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行為制限と優遇措置等

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040943 更新日:2021年8月27日更新

 保安林に指定されると、その森林の公益的機能の維持増進のため、一定の行為制限が森林所有者に課せられることとなります。そのため、保安林制度では、行為制限と併せて優遇措置等を設けています。

行為制限

(1)立木の伐採

 保安林に指定されると、その森林の働きを維持するために、必要最低限の制限(指定施業要件)が定められます。保安林内における立木の伐採を行う場合は、この指定施業要件の範囲内において、許可申請または届出をしたうえで実施することとなります。

(2)土地の形質の変更

 保安林内では、立木の伐採のほか、立木の損傷や家畜の放牧、土石・樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為についても、保安林の働きへの影響を鑑み、許可を要することとされています。

(3)植栽の義務

 立木を伐採したあと、植栽をしなければ、もとの森林状態に回復しない場合には、伐採跡地への植栽が義務づけられています。

優遇措置等

(1)伐採の制限に伴う損失についての補償が受けられます。

 禁伐や択伐など、立木の伐採について厳しい制限が課せられている保安林については、立木資産の凍結について損失の補償が受けられます。

(2)各種税金が減免されます。

 固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税は課税されません。
 また、相続税、贈与税は伐採制限の内容に応じて相続税等の評価の際に3~8割が控除されます。

(3)特別の融資が受けられます。

  一定の条件を満たしている場合には、伐採が制限される立木の維持に必要な資金を長期で低利に(株)日本政策金融公庫から借りることができます。
 ※条件等につきましては、お近くの公庫支店または取扱い金融機関にお問い合わせ下さい。

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