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家畜人工授精所の各種手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040810 更新日:2022年3月31日更新

 各種申請については記載の書類をご用意のうえ、家畜保健衛生所に申請してください。申請は郵送の他、メールによる電子ファイル等の送付による申請も可能です。ただし、原本を必要とするものについては郵送により提出ください。

 特に問題がなければいずれの事項も申請書受理日から5日以内(休日は算入しない)で交付します。

家畜人工授精所の開設許可申請について

 他者の所有する牛に注入する精液、受精卵等を保有するためには家畜人工授精所の開設が必要です!
  (自己所有の牛のみに使用する場合は開設は不要です。)

  ※新規開設のスケジュールが決まりましたら、早めに家畜保健衛生所に相談し、申請してください。受付、書類審査後に現場審査を行います。

提出書類

  1. 家畜人工授精所開設許可申請書(開設許可申請書 [Wordファイル/18KB]
  2. 家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師(家畜体内受精卵の処理又は家畜体外授精業務を行う場合にあっては、当該家畜人工授精所を管理すべき獣医師)の免許証の写し
  3. 家畜人工授精所とする建物の平面図、配置図、及び付近の見取図(様式例 [Wordファイル/14KB])
  4. 申請者が個人である場合
    ・住民票の写し又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第7条第1号及び第7号に掲げる事項を記載したもの(日本の国籍を有しない者にあっては、当該事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したもの)に限る。)
    ・家畜改良増殖法(以下「法」という。)第25条第1項第2号又は第2項第2号若しくは第3号に該当するかどうかの別を記載した書面(誓約書)(誓約書様式例 [Wordファイル/16KB]
    ・法第25条第2項第2号に該当する場合にあっては、その確定判決謄本申請
    申請者が法人である場合
    ・定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
    ・役員の氏名及び住所を記載した書面(様式例 [Wordファイル/14KB]
    ・役員(令第13条に規定する使用人がある場合にあつては、当該使用人を含む。以下「役員等」という。)が法第25条第1項第3号又は第2項第4号に該当するかどうかの別を記載した書面(誓約書)(誓約書様式例 [Wordファイル/15KB]
    ・法第25条第2項第4号に該当する場合(役員等のうちに同項第2号に規定する者がある場合に限る。)にあつては、その確定判決謄本

申請手数料

新潟県の収入証紙 5,700円

家畜人工授精所の変更の届出について

 家畜人工授精所の開設者は、家畜改良増殖法(以下「法」という。)第24条の許可に係る家畜人工授精所の名称その他の農林水産省令で定める事項を変更したときは、変更日から30日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。以下の書類をご用意の上、家畜保健衛所に提出してください。

提出書類

  ・家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書(届出書様式 [Wordファイル/18KB]) 
  ・変更事項を証明する書類

 *以下の事項に変更が生じたときは届出が必要です。

  1. 家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称及び住所
  2. 家畜人工授精所の名称及び所在地
  3. 家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師の氏名、住所及び登録番号又は免許番号
  4. 家畜の種類及びその業務の別 
  5. 家畜人工授精所の構造、設備及び器具
  6. 家畜人工授精所の開設者が法人である場合にあっては、その役員の氏名及び住所

家畜人工授精所開設許可証の書換交付について

 上記変更事項のうち、1.家畜人工授精所開設者の氏名又は名称、2.家畜人工授精所の名称及び所在地、4.家畜の種類及びその業務の別に変更が生じた時は必ず書換交付申請が必要となります。変更届と併せて申請してください。

提出書類

  1. 家畜人工授精所開設許可証書換交付申請書(書換交付申請様式 [Wordファイル/18KB]

申請手数料

 新潟県の収入証紙 1,700円

家畜人工授精所開設許可証の再交付について

 家畜人工授精所許可証を紛失したり、記載内容が不明なほど汚れたり、欠損したときは、家畜保健衛生所に以下の書類を提出し、再交付を申請してください。

提出書類

  1. 家畜人工授精所開設許可証再交付申請書(再交付申請書様式 [Wordファイル/18KB]) 
  2. (汚れ、欠損の場合)家畜人工授精所開設許可証の原本

申請手数料

 新潟県の収入証紙 1,700円

家畜人工授精所の廃止・休止・再開について

 家畜人工授精所の開設者は、当該家畜人工授精所を廃止し、休止し、又は休止した当該家畜人工授精所を再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。以下の書類をご用意の上、家畜保健衛所に提出してください。

提出書類

  1. 家畜人工授精所 廃止・休止・再開 届出書(届出様式 [Wordファイル/17KB]) 

受付窓口

各種書類の申請先は家畜保健衛生所です。事前にご連絡いただけると手続きがスムーズです。

受付窓口 住所
電話/Fax/E-mail
所管地域
中央家畜保健衛生所

新潟市西蒲区旗屋686
0256-88-3141/0256-88-3185/
ngt066010@pref.niigata.lg.jp

新潟市、三条市、燕市、加茂市、五泉市
見附市、田上町、弥彦村
中央家畜保健衛生所
佐渡支所
佐渡市千種264
0259-63-2676/0259-63-4781/
ngt066011@pref.niigata.lg.jp
佐渡市
下越家畜保健衛生所 新発田市下飯塚139-3
0254-22-3067/0254-24-4022/
ngt066020@pref.niigata.lg.jp
新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町
村上市、関川村、阿賀町、粟島浦村
中越家畜保健衛生所 魚沼市堀之内2914-2
025-794-2121/025-794-5400/
ngt066040@pref.niigata.lg.jp
長岡市、小千谷市、柏崎市、魚沼市
南魚沼市、十日町市、津南町
湯沢町、出雲崎町、刈羽村
上越家畜保健衛生所

上越市本城町5-6
025-526-9441/025-522-1724/
ngt066060@pref.niigata.lg.jp

上越市、妙高市、糸魚川市

 

 

 

 

 

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