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飼育動物診療施設届出事項の変更及び休止、廃止について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040799 更新日:2021年10月4日更新

飼育動物診療施設届出事項の変更の場合

診療施設の届出内容に変更が生じた場合、診療施設の住所地を管轄する家畜保健衛生所又は新潟市へ届出てください。

  • 診療獣医師の変更
  • 診療施設の名称変更、開設者の名称変更、開設者の住所変更
  • 診療施設の増改築
  • その他(X線装置の変更など)
    開設者が個人から法人になる場合や、診療施設の所在地を変更する場合及び同じ場所で診療施設を建て替える場合は、新規の開設届が必要です。

提出書類

  • 飼育動物診療施設届出事項変更届出
  • 変更事項を確認する書類
    • 診療獣医師の変更:獣医師免許証の写し
    • 施設関係:見取図もしくは別紙-1を添付してください。
    • X線装置を備える施設については、エックス線装置に係る書類を添付してください。

届出期間

変更事項の日から10日以内に提出してください。

受付窓口

診療施設の所在地が新潟市である場合は新潟市動物愛護センターが、新潟市以外の場合は地域を所管する家畜保健衛生所が窓口となります。

受付窓口 住所
電話/Fax
所管地域
新潟市動物愛護センター 新潟市中央区清五郎343-2
025-288-0017/025-288-0018
新潟市
中央家畜保健衛生所 新潟市西蒲区旗屋686
0256-88-3141/0256-88-3185
三条市、燕市、加茂市、五泉市
見附市、田上町、弥彦村
中央家畜保健衛生所
佐渡支所
佐渡市千種264
0259-63-2676/0259-63-4781
佐渡市
下越家畜保健衛生所 新発田市下飯塚139-3
0254-22-3067/0254-24-4022
新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町
村上市、関川村、阿賀町、粟島浦村
中越家畜保健衛生所 魚沼市堀之内2914-2
025-794-2121/025-794-5400
長岡市、小千谷市、柏崎市、魚沼市
南魚沼市、十日町市、津南町
湯沢町、出雲崎町、刈羽村
上越家畜保健衛生所 上越市本城町5-6
025-526-9441/025-522-1724
上越市、妙高市、糸魚川市

様式ダウンロード

飼育動物診療施設を休止・廃止する場合

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