ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 商工業・産業立地 > 新潟県伝統工芸品ロゴマークの使用について

本文

新潟県伝統工芸品ロゴマークの使用について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0575517 更新日:2023年6月3日更新

 新潟県伝統工芸品の認知度向上を図るため、新潟県伝統工芸品ロゴマーク使用要領(以下、要領)に基づき、ロゴマークを使用してください。

 

1 使用できる者

  ロゴマークを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

  (1)新潟県伝統工芸品指定要綱第4条により、県伝統工芸品の指定を受けた工芸品を製造する者又はその者を構成員とする団体

  (2) 国

  (3) 県内の地方公共団体

  (4) 報道機関(報道目的で使用する場合に限る)

  (5) その他知事が適当と認めた者

  上記のうち、(1)および(5)は、以下の3により使用申請が必要。

 

2 使用の範囲

  ロゴマークの使用範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

  (1) 製品やパッケージ等に貼付するシール又は証紙等への使用

  (2) 製品に貼付するタグ等への使用

  (3) 製品やパッケージへの直接印字や刻印、刺繍等による使用

  (4) 工芸品の説明資材、機関誌等(パネル、ポスター、チラシ、パンフレット、のぼり、ホームページ等)への使用

  (5) 新聞、雑誌、テレビ、インターネット等

  (6) その他知事が適当と認めた場合

 

3 使用申請の手順

  使用申請に当たっては、要領の申請様式に必要事項を記載いただき、下記担当まで、電子メール又は郵送にて申請ください。

※なお、申請にあたっては、申請書のほか、ロゴマークの画像の活用案がわかる資料も添付ください。

 (例:商品パッケージやチラシ、パンフレットなどのどこにどの程度の大きさで使用されるかなど)

申請手続

4 ロゴマークに使用する外国語表記の例

外国語表記の例
新潟県伝統工芸品ロゴマーク
画像はjpeg形式です。上記使用要領に基づき、ロゴマークを使用してください。

申請・お問合せ先

地域産業振興課 地場産業・日本酒振興室
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
Tel: 025-280-5243(直通) 
Fax: 025-280-5278
Mail: ngt050100@pref.niigata.lg.jp

※メールタイトルには「ロゴマークの使用について」とお書きください。

 また、電話をいただく際にも、「ロゴマークの使用について」とお問合せください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ