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特定労務管理対象機関の一覧について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0632238 更新日:2024年3月14日更新

特定労務管理対象機関の一覧について

 令和6年4月より医師に対する時間外・休日労働の上限規制が適用されます。

 

 このことに伴い、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関は、医療機関勤務環境評価センターの評価を受けた上で、県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。

 

 新潟県では、下記一覧に掲載している医療機関を特定労務管理対象機関に指定しています。

 

 特定労務管理対象機関一覧 [PDFファイル/114KB]

 

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