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医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度の優遇措置等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:403200630 更新日:2023年6月30日更新



医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度、再編計画に係る登録免許税・不動産取得税の軽減措置について、対象期間が延長されましたのでお知らせします。

医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度

「医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について」(平成31年3月29日付け医政発0329第39号厚生労働省医政局長通知)は令和5年3月31日付けの改正で令和7年3月31日まで延長されました。

再編計画に係る登録免許税・不動産取得税の軽減措置

「再編計画に係る登録免許税の軽減措置の適用について」(令和3年5月28日付け医政発0528第4号厚生労働省医政局長通知)における当該軽減措置の適用期間について、令和5年3月31日付けの改正で令和7年度(令和8年3月31日)まで延長されました。
ただし、不動産取得税の軽減措置は令和6年3月31日までの適用です


お問い合わせ先

○医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度

 医師・看護職員確保対策課 025-280-5960



○地域医療構想の実現のための病床再編等の促進に向けた特別償却制度
○医療用機器の効率的な配置の促進に向けた特別償却制度
〇再編計画に基づき取得した不動産に対する税制優遇措置(登録免許税、不動産取得税)

 地域医療政策課 025-280-5183

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