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医療関係職種の籍(名簿)訂正申請の登録免許税の取扱い変更について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380008 更新日:2021年4月1日更新

 医師、歯科医師、薬剤師、看護師等 医療関係職種の免許を有する方が、籍(名簿)の訂正を申請する際の、登録免許税の取扱いの見直しが行われました。

変更の内容

変更の内容の画像

過去の納付者への還付

 登録事項変更の登録を受けた日から5年を経過していない申請については、過誤納金の還付を請求することができます。

 該当する方は、還付通知請求書に必要事項を記載のうえ、請求可能期間内に厚生労働省等まで提出してください(期間内必着)。

 詳しくは、リーフレット「医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱いを訂正します」を御覧下さい。

還付通知請求書の提出・問い合わせ窓口

還付通知請求書の提出・問い合わせ窓口の画像

厚生労働省ホームページへのリンク

医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱について<外部リンク>

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