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行政機関等匿名加工情報に関する提案の募集
※ 令和6年度の募集は終了しました。
1 趣旨
県の機関が保有する個人情報の効果的な利活用が、新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第111条の規定に基づいて、県の機関が保有する個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業者に提供します。
2 募集要綱
行政機関等匿名加工情報に関する提案の募集要項は次のとおりです。
令和6年度行政機関等匿名加工情報に関する提案の募集の公示 [PDFファイル/152KB]
3 提案の対象となる個人情報ファイル簿一覧
行政機関等匿名加工情報の提案の対象となる個人情報ファイルは次のとおりです。
令和6年度行政機関等匿名加工情報の提案の対象となる個人情報ファイル簿一覧 [PDFファイル/93KB]
それぞれの個人情報ファイル簿については、以下のページをご覧ください。
4 提案の主体(提案者の要件)
行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする者であれば、個人、法人その他の団体の別を問いません(注)。また、単独提案、共同提案のいずれも可能です。
(注)代理人による提案をする場合は、その代理人の権限を証する書面を添えて提案してください。
ただし、次に掲げる欠格事由に該当する者は提案できません。
欠格事由
(1) 未成年者
(2) 心身の故障により行政機関等匿名加工情報等をその用に供して行う事業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(5) 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
(6) 法人その他の団体であって、その役員のうちに上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者があるもの
5 募集期間
令和6年11月1日(金曜日)から令和6年12月2日(月曜日)17時15分まで
6 提案の方法
(1) 提案書類
ア 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書
イ 添付書類
・ 誓約書
・ 行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資することを明らかにする書面
・ 提案をする者の本人確認書類
・ その他必要と認める書類
・ 委任状 ※代理人による提案をする場合に限ります。
(注)本人確認書類
下記のいずれかの書類の写しであって、当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるものを添付してください。
個人の場合
・ 運転免許証
・ 健康保険の被保険者証
・ 個人番号カード
・ 在留カード
・ 特別永住者証明書
・ その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類
法人の場合
・ 登記事項証明書(提案の日前6か月以内に作成されたものに限る。)
・ 印鑑登録証明書(提案の日前6か月以内に作成されたものに限る。)
・ その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類
担当者を提案の任に当たらせる場合は、上記に加えて下記の書類を添付してください。
・ 担当者の本人確認書類
・ 当該法人等から当該担当者に提案の任に当たらせることを証する書類
(2) 提案書類の提出方法
持参又は郵送・信書便により、提案書類2部を提出してください。
(注1)持参による場合は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
(注2)郵送・信書便による場合は、封筒の表面に「行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案書類在中」と朱書きしてください。また、締切日当日17時15分必着です。
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1 新潟県総務部法務文書課行政情報室 |
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7 提案の審査基準
提案については、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査します。
(1) 提案者が法第113条各号(欠格事由)のいずれにも該当しないこと。
(2) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて1,000人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
(3) 特定される加工の方法が特定の個人を識別できないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして規則第62条で定める基準に適合するものであること。
(4) 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
(5) 利用期間が事業の目的、内容並びに行政機関等匿名加工情報の利用目的及び方法からみて必要な期間であること。
(6) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用目的・方法、漏えい防止等の適切な管理のために講ずる措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
(7) 行政機関の長等が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に当該行政機関等の事務に著しい支障を及ぼさないものであること。
8 審査結果の通知
提案に対する審査結果は、各提案者に通知します。
9 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約
審査基準に適合すると認めるときは、提案者に対して審査結果通知書とともに同封する「行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書」及び「契約の締約に関する書類」(契約書2通)に必要事項を記入して提出することにより、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができます。この場合、所定の手数料を納付していただきます。
ただし、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結後は、契約条件の変更は認めません。
なお、提案が審査基準に適合しないと認めるときは、審査結果通知書に理由を付してその旨を通知します。
10 行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料
行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料は次に掲げる額を積算した額です。
基本手数料 | 21,000円 |
作成費用(職員が匿名加工の作業をする場合等) | 3,950円/時間 |
委託費用(匿名加工の作業を委託する場合) | 実費 |
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