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新潟県行政手続条例の一部改正について(平成27年4月1日施行)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040464 更新日:2020年3月2日更新

平成26年6月の行政手続法(平成5年法律第88号)の一部改正により、処分等の求め、行政指導の中止等の求め等の規定が追加されたことに伴い、同法が適用されない本県の行政手続について、同法第46条の規定に基づき、法に準じた措置を講ずることとし、新潟県行政手続条例の一部改正を行いました。(平成27年4月1日施行)

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