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公益信託の引受け許可審査基準等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040429 更新日:2019年3月29日更新

平成6年9月20日総管第451号
外総合第1531号 蔵文第335号 文総審第106号
厚生省総第619号 6総第633号 6産第1953号
労働省発総第19号 建設省文発第283号
自治文第53号 宮崎県知事あて
内閣官房副長官、外務事務次官、大蔵事務次官、
文部事務次官、厚生事務次官、農林水産事務次官、
通商産業事務次官、労働事務次官、建設事務次官、
自治事務次官通知

 公益信託に係る主務官庁の権限の委任に関する政令(平成4年政令第162号)の定めるところにより、都道府県知事に主務大臣の権限が委任されている公益信託の引受けの許可等については、今後別添の「公益信託の引受け許可審査基準等について」により、その事務処理を行い遺憾なきよう取り計らい願いたい。

別紙

公益信託の引受け許可審査基準等について
平成6年9月13日
公益法人等監督事務連絡会議決定

 公益信託の引受け許可審査の基準は、少なくとも次の各項の趣旨に添うものとする。なお、信託行為の変更についても、次の各項の趣旨に反することとなるような場合は、これを認可しない。

1 目的

 公益信託は、公益の実現すなわち、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならない。したがって、次のようなものは、引受けを許可しない。

  • ア 委託者と特定の関連を有する者又は同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの
  • イ 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主たる目的とするもの
  • ウ 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの

2 授益行為

 公益信託の授益行為は、次の事項のすべてに適合していなければならない。

  • ア 当該公益信託の目的に照らし、適切な内容のものであること。
  • イ 授益行為の内容は、原則として、助成金、奨学金、奨励金、寄付金等の支給若しくは物品の配布のような資金又は物品の給付であること。
  • ウ 授益行為が信託行為上具体的に明確にされていること。
  • エ 営利事業として行うことが適当と認められる性格及び内容のものでないこと。

3 名称

 公益信託の名称は、その目的及び実態を適切に表現した社会通念上妥当なものでなければならない。したがって、次のような名称は妥当でない。

  • ア 国又は地方公共団体の機関等と誤認させるおそれのある名称
  • イ 既存の法人又は公益信託と誤認させるおそれのある名称
  • ウ 当該公益信託の授益行為の範囲とかけはなれた名称

4 信託財産

 公益信託は、その目的を達成するため、授益行為を継続するのに必要な確固とした財産的基礎を有していなければならない。したがって、少なくとも次の事項に適合していなければならない。

  • ア 引受け当初の信託財産の運用によって生ずる収入により、その目的の達成に必要な授益行為が遂行できる見込みであること。ただし、信託財産の取崩しを内容とする公益信託にあっては、信託財産により、その目的の達成に必要な授益行為が存続期間を通して遂行できる見込みであること。
  • イ 価値の不安定な財産、客観的な評価が困難な財産又は過大な負担付財産が、上記「ア」の財産の中の相当部分を占めていないこと。

5 信託報酬

 公益信託の引受けに係る受託者への報酬については、信託行為に明確に定めるものとし、その額は信託事務の処理に要する人件費その他必要な費用を超えないものであること。

6 機関

  1. 公益信託は、その適正な運営を確保するため、信託管理人を置き、及び運営委員会等を設置していなければならない。
  2. 公益信託の受託者、信託管理人及び運営委員会等の機関は、当該公益信託の健全かつ継続的な運営を可能とするようなものでなければならない。
     したがって、各機関については、その事務の内容が信託行為上明確にされているとともに、少なくとも次の事項に適合していなければならない。
    • ア 受託者
       受託者は、適切な管理運営をなし得る能力を有するもので、社会的な信用を有し、かつ、知識及び経験が豊富であること。
    • イ 信託管理人
      • (ア)信託管理人は、当該公益信託の目的に照らして、これにふさわしい学識、経験及び信用を有するものであること。
      • (イ)信託管理人は、委託者又は受託者と親族、使用人等特別の関係を有するものでないこと。
      • (ウ)信託管理人は、原則として、個人であること。
    • ウ 運営委員会
      • (ア)運営委員会等の構成員の数は、当該公益信託の実態からみて多すぎないこととし、特別の理由がある場合を除き5人から10人程度であること。
      • (イ)運営委員会等の構成員は、当該公益信託の目的たる授益行為について深い学識経験を有する個人であること。
      • (ウ)運営委員会等の構成員の相当部分が同一親族で占められていないこと等適正な運営が行われるような構成であること。
      • (エ)運営委員会等は、構成員の多数の意思が適正に反映されるよう会議の成立要件及び議決要件が定められていること。
      • (オ)構成員の任期は、あまり長期でないこと。
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