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公益法人・公益信託

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040475 更新日:2019年3月29日更新

公益法人制度

 平成20年12月1日から新しい公益法人制度が施行され、一般社団・財団法人のうち、公益性について一定の要件を満たしていると認められる法人については、公益認定を受けて、公益社団・財団法人となることが可能となりました。
 公益法人制度における関係法令・ガイドライン、申請の様式・手引き等については、国(内閣府)及び都道府県が共同運営する総合情報サイトである『公益法人information』においてご覧いただけます。

公益法人information<外部リンク>

新潟県の法令・ガイドライン

 新潟県における公益認定等に関するガイドライン等についても、上記『公益法人information』においてご覧いただけます。

新潟県公益認定等審議会

 公益法人制度においては、民間有識者から構成される合議制の機関の意見に基づき、知事が公益法人の認定等を行います。
 新潟県においては、合議制の機関として新潟県公益認定等審議会を設置し、公益法人の認定等に関する審議を行っています。

 新潟県公益認定等審議会の組織・委員、設置根拠・運営規則等、開催状況についても、上記『公益法人information』においてご覧いただけます。

新潟県が所管する公益法人等

 新潟県内に主たる事務所を置き、目的とする事業の範囲が新潟県内に限られる公益法人については、知事が公益性の認定、指導監督等を行います。
 また、一般社団・財団法人のうち、公益目的支出計画を実施している法人についても、知事が指導監督等を行っています。
 なお、新潟県が所管する公益法人等は、『公益法人information』において、法人名、住所、事業の概要等を検索することができます。

新潟県所管の公益法人等の検索<外部リンク>

各公益法人等の所管課

 新潟県においては、各法人の設立目的及び事業内容と密接に関わる分野を所管する課が監督に関する事務を行う分散管理方式を採用しています。お問い合わせがある場合には、下記の一覧表をご覧いただき、担当課へご連絡ください。
 なお、新たに公益法人を設立する場合において、担当課が不明な場合には法務文書課へご連絡下さい。

公益信託

 公益信託とは、公益信託ニ関スル法律第2条以下に基づいて引受けが許可された祭祀、宗教、学術、慈善、技芸その他公益を目的とする信託であり、財産を拠出する者(委託者)が信託銀行などの財産を引き受ける者(受託者)に対して財産を信託し、受託者がその財産を運用することによって得た利益を、委託者が信託した公益目的のために利用するものです。

Adobe Reader<外部リンク>

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