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新潟県個人情報取扱事務委託基準

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001198 更新日:2023年4月1日更新

要綱の趣旨

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に基づき、県が県以外のものに個人情報取扱事務の委託をする場合において、個人情報の保護のために講ずべき措置に関し、必要な事項を定めたものです。

要綱の本文

新潟県個人情報取扱事務委託基準

(平成11年3月10日文第637号総務部長通知)
改正 平成17年8月30日文第253号 
改正 令和5年3月23日法文第329号

1 趣旨

 この基準は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に基づき、県の機関が県の機関以外のものに個人情報取扱事務の委託をする場合において個人情報の保護のために講ずべき措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 基準の対象となる委託契約

 この基準の対象となる委託契約は、県の機関が県の機関以外のものに個人情報取扱事務の全部又は一部を依頼する契約のすべてをいい、一般に委託契約と呼ばれるもののほか、印刷、筆耕、翻訳等の契約も含むものである。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14から第252条の16までの規定による県の事務の一部を他の地方公共団体へ委託する場合は、含まれない。

3 委託に当たっての留意事項

 県の機関が県の機関以外のものに個人情報取扱事務の委託をするときは、次の事項に留意するものとする。

  1. 委託先の選定に当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」(以下「別記特記事項」という。)を遵守できるものを慎重に選定すること。
  2. 入札に当たっては入札前に、随意契約に当たっては見積書を徴するときに、契約内容に別記特記事項があることを相手方に周知すること。
  3. 委託事務を処理させるために委託先に提供する個人情報は、委託事務の目的の範囲内で必要かつ最小限のものとすること。
  4. 受託者に対して、目的外使用が生じないように、委託の内容に応じて個人情報の使用範囲、使用目的等を明確に示すこと。

4 委託に当たっての措置

  1. 個人情報取扱事務の委託に係る契約に当たっては、契約書に受託者が別記特記事項を守るべき旨を記載するものとする。ただし、契約書中に別記特記事項に掲げる内容を記載することを妨げない。
  2. 契約書によらないで契約するときは、別記特記事項を契約事項として交付するものとする。

5 指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合の措置

 上記3及び4の規定は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者が公の施設の管理に関し個人情報取扱事務を行う場合に準用する。

契約書記載例

(個人情報の保護)

第○条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

 注 「乙」は、受託者を指す。


別記

個人情報取扱特記事項

(基本的事項)

第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(秘密の保持)

第2 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

(収集の制限)

第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

(適正管理)

第4 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(利用及び提供の制限)

第5 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。

(複写又は複製の禁止)

第6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。

(再委託の禁止)

第7 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。

(資料等の返還等)

第8 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

(従事者の監督)

第9 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(実地調査)

第10 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。

(指示等)

第11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。

(事故報告)

第12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
注1 「甲」は新潟県を、「乙」は受託者を指す。
 2 委託業務の実態に則して、必要な事項を追加し、又は不要な事項は省略し、若しくは削除することができる。

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