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公益財団法人重要文化財渡辺家保存会への補助金について一部返還を命じます

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:2023062014 更新日:2023年6月20日更新

 公益財団法人重要文化財渡辺家保存会(岩船郡関川村下関)の令和元年度から令和3年度事業に対して交付した補助金について、不正受給が判明したため交付決定の一部を取消して返還を命じます。

1 補助事業名 新潟県国指定文化財保存事業等補助金

2 文化財名称 重要文化財 渡辺家住宅、名勝 渡辺氏庭園

3 補助事業者 公益財団法人 重要文化財渡辺家保存会

4 返還命令額 1,215,000円

  〇令和元年度 412,000円

  〇令和2年度 357,000円

  〇令和3年度 446,000円

5 返還理由

 民家の環境整備及び雪囲いの事業において、一部実施していないにもかかわらず実施したものとする実績報告書を提出し、補助金の交付を受けたことによる。

6 返還方法

 交付決定の一部取消しによる返還を命ずるとともに、新潟県補助金等交付規則の規定による加算金(年10.95%)を付加する。

 

本県についてのお問い合わせ先

観光文化スポーツ部文化課
電話: 025-280-5619

 

報道資料 [PDFファイル/179KB]

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