ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・安全・環境 > 防災 > 被災住宅の応急修理について(令和4年8月3日からの大雨)

本文

被災住宅の応急修理について(令和4年8月3日からの大雨)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0515901 更新日:2022年9月9日更新

被災者住宅応急修理制度について

 令和4年8月3日からの大雨による災害により被害を受けた住宅のうち、一定規模以上の被害が発生した世帯を対象に、被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、お住まいの市町村が業者に依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う制度です。

 災害救助法に基づく住宅の応急修理(国制度)と新潟県独自の住宅の応急修理(県制度)があり、両方の制度を利用することができます。

被災者住宅応急修理制度パンフレット [PDFファイル/2.1MB]

対象者

 以下の要件をすべて満たす方(世帯)です。

 (1) 村上市、胎内市、関川村にお住まいの方

 (2) 住宅の被害が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」であること

※ 被害の程度は、お住まいの市町村が発行するり災証明書をご確認下さい。

※ 全壊であっても、修理することで居住することが可能となる場合には、個別に対象となることがあります。詳しくはお住まいの市町村へご相談ください。

 (3) 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること

応急修理の範囲

 屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備な ど、日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある部分

※ 具体的な工事例や対象範囲については、こちら [PDFファイル/487KB]をご覧ください。

限度額

 
住家の被害 大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊

国制度(※)

65.5万円

65.5万円 65.5万円 31.8万円

県制度

100万円 50万円 50万円 30万円
165.5万円 115.5万円 115.5万円 61.8万円

※ 限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。

※ 国制度は、自らの資力では応急修理ができない世帯が対象となります。 (大規模半壊を除く)

申込期限

 令和4年12月28日(水曜日)

完了期限 ※令和4年度末まで延長となりました

 令和5年3月31日(金曜日)

申込時に必要な書類

申込方法

 応急修理申込書に必要書類を添付し、お住まいの市町村窓口までご提出ください。

※ 具体的な手続きの流れについては、こちら [PDFファイル/412KB]をご覧ください。

各市町村のお問い合わせ先(相談窓口)

 
市町村名 担当課 電話番号
村上市 都市計画課建築住宅室 0254-53-2111(内線5310)
胎内市 地域整備課 0254-43-6111
関川村 建設課建設水道班 0254-64-1479

応急修理のよくあるご質問

 被災者住宅の応急修理制度について、よくあるご質問をまとめました。

 被災者住宅応急修理制度Q&A [PDFファイル/819KB]

 ※ 詳しくは、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。

実施要領・様式等

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ