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新潟県労働委員会(会長 櫻井英喜)は、令和4年(不)第2号Y大学事件について、申立人の請求の一部を認容し、その余の請求を棄却する一部救済命令を発し、命令書を当事者に交付しましたので、お知らせします。
新労委令和4年(不)第2号Y大学事件
(1) 申 立 人 X労働組合
(2) 被申立人 Y大学
被申立人C学系(B学部担当)の任期制教員であったA(以下「A教員」という。)は、学生からの要望等による授業停止措置を被申立人から受けた後、再任審査、再任再審査を経て再任を拒否され、雇止めとなった。再任審査、再任再審査の途上、A教員は申立人に加入し、申立人は、A教員の処遇について被申立人と団体交渉を行った。
申立人は、団体交渉における申立人の求めに対する被申立人の(1)から(5)の対応が不誠実であり、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に該当するとして、新潟県労働委員会に対し救済を申し立てた。
(1) 令和元年7月17日に学生がB学部長に提出した要望書(以下「本件要望書」という。)を提示しなかったこと。
(2) A教員の再任審査及び再任再審査に供された資料一式(以下「再任審査・再審査の資料」という。)を提示しなかったこと。
(3) 申立人が被申立人に提出した令和3年9月28日付け意見書に対し、その回答として、第3回団体交渉において被申立人のB学部長が手元に準備し読み上げたメモ(以下「本件読み上げメモ」という。)を提示しなかったこと。
(4) 第3回団体交渉においてB学部長が、A教員の授業停止措置について説明を行った際に言及した「複数の学生(以下「当該学生」という。)」の人数を説明しなかったこと。
(5) 当該学生の氏名を説明しなかったこと。
(1) 被申立人は、申立人が提示を求めているA組合員に関する以下の資料について、可能な限り提示することとし、これに応じられないものについては、その理由を具体的に説明し、提示に代わる措置を検討するなどして、誠実に団体交渉を行わなければならない。
ア 本件要望書
イ 再任審査・再審査の資料
(2) 被申立人は当該学生の人数を、申立人に明示しなければならない。
(3) 申立人のその余の申立ては棄却する。
(1) 申立年月日 令和4年6月6日(令和4年(不)第2号)
(2) 審査委員 審査委員長 岩渕 浩
審査委員 目黒 千早
(3) 参与委員 労働者側委員 橋本 義明、飛田 博之
使用者側委員 徳武 裕一、小出 清
(4) 審査概要 委員調査12回、審問2回
(5) 結審日 令和6年10月21日
(6) 公益委員会議 合議6回
(7) 判定日 令和7年1月23日
(8) 命令書交付日 令和7年1月31日
(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) (略)
(2) 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
(3) (略)
(4) (略)
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