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「新潟県拉致問題等の啓発の推進に関する条例」(令和7年3月28日公布、同日施行)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0732525 更新日:2025年3月28日更新

 拉致問題等の啓発の推進に関する条例について 

 新潟県議会令和7年2月定例会において、「拉致問題等の啓発の推進に関する条例」が制定され、令和7年3月28日から施行されました。

 この条例は、拉致問題等に関する県民の関心と理解を深めるため、拉致問題等に関する啓発を総合的かつ効果的に推進することにより、その解決に向けた気運の醸成を図り、もって拉致問題等の早期解決に資することを目的としています。

拉致問題等の啓発の推進に関する条例(全文)

 令和7年3月28日
 新潟県条例第7号

前文

 私たちが暮らすこの新潟の地において、拉致問題等が発生したことを決して忘れてはならない。
 平穏に暮らしていた県民がある日突然、拉致問題等に巻き込まれた。本人はもちろんのこと、その家族の心中は察して余りあるものがある。拉致問題等の発生から既に長い年月が経過し、県民の記憶の風化も懸念される中、一刻も早い解決に資するよう、気運の醸成を図り、拉致問題等に関する啓発を持続的に行っていく必要がある。
 ここに私たちは、県、市町村、学校その他の教育機関等が一丸となって、拉致問題等に関する啓発を推進することを決意し、この条例を制定する。

第1条(目的)

 この条例は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である拉致の問題及び北朝鮮当局によって拉致されたことが疑われる問題(以下「拉致問題等」という。)に関する県民の関心と理解を深めるため、拉致問題等に関する啓発を総合的かつ効果的に推進することにより、その解決に向けた気運の醸成を図り、もって拉致問題等の早期解決に資することを目的とする。

第2条(県の責任)

 県は、拉致問題等の啓発について、国及び市町村と連携し、県民が拉致問題等に関する関心と理解を深めるための取組を持続的に行うものとする。

第3条(市町村との連携協力)

 県は、拉致問題等の啓発に当たっては、市町村と連携するとともに、市町村が行う拉致問題等の啓発に関する取組に協力するものとする。​

第4条(学校その他の教育機関の役割)

 学校その他の教育機関は、発達段階に応じて、児童、生徒等が拉致問題等に関する関心と理解を深めるための啓発の推進に努めるものとする。​

第5条(県民の協力)

 県民は、拉致問題等に関する関心と理解を深め、この条例の目的を達成するために県及び市町村が実施する取組に協力するよう努めるものとする。​

第6条(財政上の措置)

 県は、この条例の目的を達成するための取組を総合的かつ効果的に推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。​

第7条(連携協力体制の整備)

 県は、この条例の目的を達成するための取組を総合的かつ効果的に推進するため、県、市町村、学校その他の教育機関等が意見を交換し、並びに相互に連携し、及び協力することができる体制を整備するものとする。

第8条(拉致問題等啓発月間)

 県は、この条例の目的を達成するための取組を重点的に実施する期間として、新潟県拉致問題等啓発月間を定める。
2 新潟県拉致問題等啓発月間は、11月1日から同月30日までの間とする。

第9条(公表)

 知事は、毎年度、拉致問題等の啓発の推進に関し講じた取組の状況を取りまとめ、公表するものとする。

附則

 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

  (検討)
2 県は、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

新潟県拉致問題等の啓発の推進に関する条例 [PDFファイル/117KB]

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