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幼稚園等の職員による虐待等の通報窓口

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0774738 更新日:2025年9月30日更新

幼稚園等の職員による虐待等の通報窓口

 令和7年10月1日から施行される改正児童福祉法等において、保育所等で虐待を受けたと思われるこどもを発見した者は、速やかに都道府県または市町村に通報することが義務付けられました。

 幼稚園等において虐待(※)を受けたと思われるこどもを発見した方は、下記の県窓口又は、お住まいの市町村窓口までご相談ください。

【公立幼稚園・公立幼稚園型認定こども園・特別支援学校幼稚部における虐待通報 県窓口】

教育庁義務教育課指導第2係  電話 025-280-5605

市町村の窓口、その他の施設(保育所、幼保連携型認定こども園等)の通報窓口はこちら
※幼稚園等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいいます。
(1)身体的虐待
 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

(2)性的虐待
 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。

(3)ネグレクト
 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。

(4)心理的虐待
 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

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