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学校及び社会福祉施設の行事に関連し、対価の授受を伴う(いわゆるバザー)を行う場合は、保健所に届出が必要です。
学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供とは、園児、生徒、学生及び入所者等の作品展、学習発表会等にあわせて、主催者自らが食品の調理等を行うもので、短期間の開催に限られます。
・学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供(いわゆるバザー)について(「にいがた食の安全インフォメーション」へ)
・学校及び社会福祉施設で取り扱うことができる食品 [PDFファイル/164KB]
主催者は、食品取扱責任者を定め、保健所が主催する食品衛生講習会を受講させる必要があります。
令和7年度の講習会の開催計画は次の通りです。
下記申込書をダウンロードの上、FAXで送付いただくか電話でご連絡ください。
送付先FAX:025-524-6998
電話連絡先:025-524-6135
学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供(調理行為を対象とする)における「食品取扱責任者」
※ただし、次に該当する場合は、この講習会の受講は「不要」です。(令和3年6月1日の要綱改正による)
・医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、調理師、栄養士、製菓衛生師、食品衛生責任者の養成講習会を修了した者等、食品衛生に関する資格のある方が食品取扱責任者になる場合
・包装済の規制食品を単に販売する場合のみ(下記「学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供届」の提出も不要です)
・令和7年度 バザー講習会資料 [PDFファイル/3.91MB]
・新潟県学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供の取扱要綱 [PDFファイル/1.35MB]
開催日 | 講習時間 | 会場 |
---|---|---|
令和7年6月23日(月曜日) |
午後2時~午後3時30分 (受付:午後1時30分~) |
上越保健所 第1会議室 |
(予備日) 令和7年8月6日(水曜日) |
午後2時~午後3時30分 (受付:午後1時30分~) |
上越保健所 第1会議室 |
バザーを実施する場合、保健所への届出は必要です。
下記の「学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供届」からダウンロードの上、バザー開催の2週間前までに保健所に提出してください。
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