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令和8年2月定例会(第9号発議案)
令和8年2月定例会で上程された発議案
法の支配に基づく国際秩序の堅持を求める意見書
第9号発議案
法の支配に基づく国際秩序の堅持を求める意見書
上記議案を別紙のとおり提出します。
令和8年3月27日
提出者 牧田 正樹 上杉 知之
賛成者 諏佐 武史 土田 竜吾 小林 誠
笠原 晴彦 樋口 秀敏 小島 晋
大渕 健 北 啓 大平 一貴
小泉 勝 杉井 旬 重川 隆広
片野 猛 柴山 唯 八木 清美
渡辺 和光 市村 浩二 安沢 峰子
馬場 秀幸
新潟県議会議長 青柳 正司 様
法の支配に基づく国際秩序の堅持を求める意見書
米国とイスラエルは本年2月28日、イランを大規模攻撃し、最高指導者ハメネイ師ら要人を殺害した。今回の攻撃は国連安全保障理事会の決議を経ておらず、米国では連邦議会の承認も経ていない。まさに「力による一方的な現状変更」であり、国連憲章第51条が定める自衛権の行使に該当するとはいえず、国際法違反の疑いは払拭できない。
イランは、イスラエル本土やペルシャ湾岸諸国の駐留米軍基地などに報復攻撃を行い、戦火は拡大している。日本向け原油の約9割が通過するホルムズ海峡も事実上封鎖された。これ以上の戦火の拡大は、犠牲者を増やすばかりでなく、世界経済にも大きな影響を与えることから、直ちに沈静化しなければならない。
日本政府は、ウクライナに侵攻したロシアや、台湾などに軍事的威圧を強める中国に対し、力による一方的な現状変更に反対するとともに「法の支配の重要性」を訴えてきたが、今回の攻撃への態度は明確にしていない。
日本国憲法は前文で、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」とうたっている。
日本政府は憲法の精神に則り、全世界の国民が平和のうちに生存できるよう、当事国である米国とイスラエル、イランに対して早期の事態収拾を働きかけるべきである。
よって国会並びに政府におかれては、法の支配に基づく国際秩序を堅持する基本的立場に沿って、事態の早期収拾に向けて一層の外交努力を行うことを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和8年3月27日
新潟県議会議長 青柳 正司
衆議院議長 森 英介 様
参議院議長 関口 昌一 様
内閣総理大臣 高市 早苗 様
外務大臣 茂木 敏充 様
防衛大臣 小泉 進次郎 様
内閣官房長官 木原 稔 様












