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令和7年12月定例会(請願第13号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0787929 更新日:2025年12月8日更新

第13号 令和7年11月27日受理  厚生環境委員会 付託

香害及び化学物質過敏症に関する周知と対策強化を求めることに関する請願

請願者  きれいな空気を求める会 代表者 泉田佳緒里

紹介議員  諏佐武史君 土田竜吾君 笠原晴彦君 牧田正樹君 樋口秀敏君
      小島晋君 上杉知之君

(要旨)近年、合成洗剤や柔軟剤などから揮発する化学成分による健康被害、いわゆる「香害」が全国的な問題となっている。国も2021年より五省庁合同で周知を行い、香料使用への配慮を呼びかけている。
 香害による健康被害の一つに「化学物質過敏症」があり、推定有病率は7.5%(糖尿病と同程度)とされ、誰にでも発症の可能性がある。重症化すれば失業や不登校など社会的孤立や経済的困窮につながるが、治療法は確立されていないため、予防が極めて重要である。特に成長過程にある子ども達にとって、化学物質曝露は将来への重大な健康リスク要因となる。
 一方で、救急や医療現場においても香害と化学物質過敏症の関連が十分に理解されておらず、救急隊員及び医療従事者の使用する香料によって受診を断念せざるを得ない事例も報告されている。さらに災害時には、避難所に入れず、給水や非常食の受け取りが困難となり、生命の危険に直面する人も存在する。
 これらの状況は、障害者差別解消法および「新潟県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」の趣旨にも抵触する恐れがあり、早急な対応が求められる。
 また、香料による体調不良は化学物質過敏症患者に限らず、抗がん剤治療中の患者、妊婦、片頭痛や喘息を持つ人(推計で県民の16.2%、約33万5000人)にも影響し、症状を誘発・悪化させることが懸念される。
 本年8月20日全国の小中学生の10%が香害により健康被害が起こっているという学術調査の中間報告が報道されている事からも、新潟県内の公共施設、とくに子どもや有病者・障害者が利用する施設においては、実効性のある周知と具体的な対策が求められる。
 ついては、貴議会において、誰もが安心して学び、働き、医療を受け、生命を守れる環境を実現するため、香害による健康被害防止に向けて、次の事項に配慮されたい。

1 県は香害を人権問題として捉え、障害者差別解消法及び新潟県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例に則り、空気のバリアフリー化を推進し、県民および県職員に対する周知・啓発活動を行うこと。
2 医療・介護・福祉・救急・学校園等の公共施設の県職員に対し、香害や化学物質過敏症に関する研修を実施し、正しい理解と自発的な無香料化を促すこと。


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