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令和6年2月定例会(第7号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0650132 更新日:2024年3月22日更新

令和6年2月定例会で上程された発議案

能登半島地震被災者への支援拡充を求める意見書

第7号発議案

   能登半島地震被災者への支援拡充を求める意見書

  上記議案を別紙のとおり提出します。

   令和6年3月22日

  提出者  厚生環境委員長  中村 康司

 

新潟県議会議長  楡井 辰雄 様

 

能登半島地震被災者への支援拡充を求める意見書

 令和6年能登半島地震により、新潟県内では約50人の人的被害と、2万棟を超える住宅被害が発生している。地盤の液状化は広範な地域で家屋や道路に甚大な被害を与えた。家屋に被害を受けた住民にとって、その修理や建替えは生活再建のための重要な基盤だが、被害の程度や工事の規模等によっては他の安全な場所での一時的な住宅の確保が必要である。賃貸型応急住宅(いわゆる「みなし仮設」)制度はそのための重要な選択肢の一つとなっている。
 しかし液状化被害は、家屋や道路の物理的な損壊だけにとどまらない課題も浮き彫りにしている。制度の適用範囲・基準の下限は「半壊」となっているが、被害を受けた住民からは、「準半壊」程度でも床の傾斜で体調を悪くする等の声が聞かれる。また、制度が適用される前に賃貸住宅に入居した場合に遡及適用は可能だが、家賃が基準額を超える物件の場合には対象外となる。
 加えて、被災者を支援するに当たっては、被災地域により被災者の生活苦に違いは存在しないことから、地域にかかわらず、被災状況に応じて公平な支援が行われなければならない。
 よって国会並びに政府におかれては、被災者の安心と生活再建の基盤となる住環境確保のため、下記事項について特段の配慮をされるよう強く要望する。

1 液状化による被害の実態を踏まえ、制度の適用範囲・基準について、下限を現行の「半壊」から「準半壊」に引き下げるとともに、家屋の傾斜等による健康被害の度合いも基準に盛り込むよう検討すること。
2 制度施行前に賃貸住宅に入居した世帯の遡及適用について、家賃が基準の上限を超える場合においても、超過分を入居者が負担することを前提として、制度の適用対象とすること。
3 高齢者など住宅再建が困難な者に対して政府が創設を決定した新たな交付金制度を、地域にかかわらず平等な支援が行われるよう、適用範囲を拡大すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

    令和6年3月22日

新潟県議会議長  楡井 辰雄

  衆議院議長  額賀 福志郎 様
  参議院議長  尾辻󠄀 秀久 様
  内閣総理大臣  岸田 文雄 様
  総務大臣  松本 剛明 様
  財務大臣  鈴木 俊一 様
  厚生労働大臣  武見 敬三 様
  防災担当大臣  村松 祥史 様


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