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令和5年12月定例会(陳情第8号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0627114 更新日:2023年12月12日更新

第8号 令和5年11月24日受理  総務文教委員会 付託

女性トイレへの男性侵入防止を求める意見書提出に関する陳情

陳情者  女子トイレを守る会 会長 深田萌絵

(要旨)女性トイレを狙った性犯罪、盗撮、生理用品盗難などが相次いでおり、立正大学教授の小宮信夫さんもご指摘の通り日本の公共トイレは世界一危険だとされている。
 LGBT理解増進法が施行されてから、女性トイレ内に心も身体も男性の方が侵入することが可能となった。ようは、法の曖昧さから、『成りすましトランスジェンダー』が発生するようになったのである。成りすましが「心は女性」と偽ることにより、不審に思った女性が通報しても警察が心は女性だとする男性の女性トイレへの侵入してはならないと指導すべきか否かの判断が難しくなり、法運用の曖昧さから現場での混乱が起こっている状態である。アメリカでは、成りすましトランスジェンダーによる性犯罪が相次いでしまい、市民がそれまで抱かなかった憎悪がトランスジェンダーの皆様に向けられるようになり生きづらい状況となっている。日本でも成りすましが女湯や女性トイレに侵入するため、女性トイレを利用する女性や女児が女性トイレ利用の際に感じる『恐怖』は拭い去り切れない。本法留意事項で定められた「安心」が留意されていないと感じている生物学的女性や、女児を守りたい親御さんは多数おられる。
 その一方で、女湯は本法施行後も、厚生労働省が各自治体に「身体的特徴で区別すること」と身体的特徴で男女を区別することが合理的な区別であり差別に該当しないと助言を通知して混乱を防ぐ努力を行なっている。女性トイレの運用に関しても「身体的特徴」で男女を区別して運用すると規則・指針を作るか法改正を行うなどをして、生物学的女性の権利を保護していただきたい。
 LGBT理解増進法の留意事項に基づいて女性や女児が安心して女性トイレを利用できるように取り組み、 成りすましの入り込む余地をなくすことにより、トランスジェンダーの皆様にとっても本当の意味で生きやすい世の中となると思う。
 今後、本法改正を含む生物学的女性の権利保護や、本法運用面での規則や指針の明確化を行なっていただきたい。
 私たちは、上記の趣旨で、本年10月21日、参議院議長に対し、紹介議員・須藤元気として、2万3000通を超える署名とともに、下記、陳情事項を記載した陳情書を提出した。
 それを前提として、貴議会において、生物学的女性や女児の心身の安全を守るため、次の事項を求める意見書を国会、厚生労働省、その他内閣府に提出されたい。
1 女性トイレ、女性更衣室等の女性専用空間の利用も女湯と同様に身体的特徴による運用とすること。あるいはそのように法改正を行なうこと。
2 生物学的女性の権利を軽んじず、またLGBT理解増進法の留意事項に基づいて、公衆トイレには男性トイレ、誰でもトイレのみでなく女性専用トイレを設置することを義務付けることを運用の規則・指針とすること。あるいは、そのように法改正を行なうこと。
3 生物学的女性の権利を軽んじず、またLGBT理解増進法留意事項に基づいて、更衣室には男性更衣室、共同更衣室のみでなく女性専用更衣室を設置することを義務付けることを運用の規則・指針とすること。あるいは、そのように法改正を行なうこと。
4 生物学的女性の権利保護を担保する条文を加える法改正を行なうこと。


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