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令和3年9月定例会(陳情第12号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0430755 更新日:2021年10月4日更新

第12号 令和3年7月26日受理  厚生環境委員会付託

別居・離婚後の共同親権及び共同養育の法整備を求める意見書提出に関する陳情

陳情者  全国の児童相談所が行う子どもに対する人権侵害を阻止する会
     代表 江邑幸一

(要旨)我が国では、夫婦の3組に1組が離婚しており、離婚家庭の未成年者数は21万人(厚生労働省人口動態統計)であり、そのうちの約7割にあたる15万人が片方の親に会えていない。その理由の一つに、先進国において我が国のみが採用している単独親権制度であるが故に、別居・離婚に伴う子どもの親権・監護権争いを優位に進めるために、婚姻中における一方の親の同意なしでの「子どもの連れ去り」別居やDV支援措置法を悪用した虚偽DVなどによる「親子引き離し」が後を絶たない。
 不当に子どもを連れ去られた一方の親は、不当に子どもを連れ去られ、継続性の原則の下、親権・監護権を奪われ、養育費は支払っているものの、面会交流が認められず、愛する我が子と全くの断絶状態となってしまう。このような親が多数存在し、その苦しさの余り自殺する親も相次いでいるのが現状である。
 一方的な子どもの連れ去り・引き離しは、子どもの成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国などでは誘拐や児童虐待に該当し、刑事事件として扱われるのに対して、我が国では法的な制限がなく、かつ家庭裁判所が監護の継続性を重視するあまり、先に監護を始めこれを継続している事態を法的に追認していることから生じている。
 このような状況から、国内外からも以下のような問題が提起されているにも関わらず、法整備に際し、現段階では議論されていない。
・2014年1月にハーグ条約を締結、批准したにも関わらず不履行であり、このことは拉致被害国でもある日本が、「ハーグ条約不履行国」「子どもの拉致国家」として国外から非難されている。
・2019年2月、国連子どもの権利委員会は「共同親権を認める為に、離婚後の親子関係に関する法律を改正すること」等の勧告を日本政府に行った。
・2020年6月25日に自由民主党政務調査会司法制度調査会において「子の連れ去りの問題について、欧州諸国等から非難されている」こと、「日本では離婚を巡って夫婦間で子どもの連れ去りが起きたり、子と別居親の関係が遮断されるケースが少なくない。」と報告された。
・2020年7月8日に欧州連合(EU)議会本会議において、子の連れ去りが日本国内において追認されていることを非難し、それを禁止する法改正を要請する決議が可決された。
 日本の宝でもある、未来ある子どもたちにとって、両親からの愛情と養育を安定して受けることは最大の利益であり権利である。連れ去り、引き離しと言う人権侵害に真摯に向き合い、世界標準となる法改正の実現が、子どもたちの健全な発達に資すること、ひいては国の繁栄、国内だけでなく国際問題の解決につながる。このことから、以下の7点を盛り込んだ確実な法整備を求める。
 法整備に際し、法制審議会が立ち上げられたが、国内外から指摘されている現状の問題についての議論がされていない。
 ついては、貴議会において、「子どもの最善の利益」を実現し共同親権にするため、次の事項を求める意見書を国に提出されたい。
1 別居・離婚後の共同養育・共同親権制度への民法改正
 子どもの最善の養育環境を整え、両親の子育て責任を明確化すること。
2 子どもの連れ去りの禁止
 同意なく子どもを連れ去った場合には、子どもを速やかに元の場所に戻し、子どもの養育について話し合うこと。子どもを速やかに元の場所に戻すことに応じない場合には、子どもを連れ去られた親に暫定監護権を与えること。
3 フレンドリーペアレントルール(友好親原則)の導入
 主たる養育親の決定はフレンドリーペアレント(他方の親により多くの頻度で子を会わせる親)ルールによるものとすること。
4 面会交流の取り決めについて
 離婚家庭の貧困化対策として、養育費の取り決めに合わせ、子どもと離れて暮らす親に年間100日以上の面会・養育を義務化すること。
5 DV法の運用改善
 法を悪用しないよう、行政が安易に受理するのではなく、警察の捜査を義務づけ証拠主義とする。親権・監護権を目的とした主張、親子引き離しを目的とした「ねつ造DV」は作為的な行為であることを認定し、罰則を強化すること。
 DV法の相談が警察にある場合は、子どもを児童相談所が一時的に保護し、警察が捜査し、事実が確認できれば、警察での相談を受理し、市役所・町でDV法の届け出を受理し、子どもを相談者に引き渡す。警察が捜査し、事実が確認できなければ、警察での相談を不受理し、市役所・町でDV法の届け出を不受理し、子どもを元の場所に引き渡すこと。
6 児童相談所の単独親権問題について
 親権をもっている親に問題があっても児童相談所は、親権のない親に親権の変更審判などしないため、親権のない親やその祖父母についても常に調査し、子どもに最大限の利益になるよう行動(親権の変更審判など)をすること。
7 特別養子縁組について
 外国人に特別養子縁組を禁止すること。
 特別養子縁組後18才まで生存確認や子どもの特別養子縁組の継続の意志の確認をすること。
 特別養子縁組した子どもの戸籍は実父・実母の氏名が削除されて氏名がない。養親に問題があっても逃げることができなくなる。
 特別養子縁組した子どもであっても、実父・実母はたった一人の父母であるため氏名を削除しないこと。
 親権者がどんな親であったとしても、親権者や子どもが自ら養子縁組を希望しなければ、特別養子縁組ができない法律にしていただきたい。子どもが合法的に売買されてしまう。


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