ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

令和2年6月定例会(第18号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0295135 更新日:2020年7月3日更新

令和2年6月定例会で上程された発議案

種苗法一部改正案の撤回を求める意見書

第18号発議案

  種苗法一部改正案の撤回を求める意見書

 上記議案を別紙のとおり提出します。

  令和2年7月3日

   提出者  池田 千賀子  上杉 知之  大渕 健

   賛成者  樋口 秀敏  小島 晋  高倉 栄
        長部 登  小山 芳元  小泉 勝
        杉井 旬  重川 隆広  秋山 三枝子
        片野 猛  遠藤 玲子  佐藤 浩雄
        佐藤 久雄  渡辺 和光

 

新潟県議会議長  岩村 良一 様

 

種苗法一部改正案の撤回を求める意見書

 近年、日本の農産物の苗木が国外に持ち出され、現地での栽培が広がり、格安で流通する事例なども発生していることから、日本国内で開発された品種の海外流出防止等を目的とした種苗法の一部改正案が国会に提出されている。
 今回の改正案には、違法に海外に持ち出そうとする行為を防止するためとして、登録品種について農家が収穫物の一部を次期作の種苗として使う「自家増殖」を、これまでの「原則自由」から「原則禁止」に変え、育成者権者の許諾なしに使えないようにすることが盛り込まれている。
 農林水産省は、現在利用されているほとんどの品種は一般品種であり、法改正案で自家増殖に許諾が必要となるのは登録品種に限られることから、一般品種はこれまでどおり「自家増殖」でき、また登録品種の大半は公的機関が開発者で、安価な許諾料さえ払えば「自家増殖」の継続は可能と説明している。しかし、法改正で許諾制が盛り込まれれば、許諾に関する事務手続や費用負担の増加などが見込まれる。また、海外の大手種苗メーカーが生産した種子を日本国内で品種登録して高額な許諾料を設定する可能性もある。
 高い種子を毎年購入しなければならなくなれば、農家にとっては新たに大きな負担が発生し、農業経営に影響を与えることが懸念され、ひいては地域の農業の衰退を招きかねない。加えて、地域の中小の種苗会社が資金的に品種登録をする余裕がない場合、高額な登録料を支払うことのできる特定の民間企業による種子の独占や市場の寡占化が進み、多様な種子が失われ農家や消費者の選択肢をより一層制限することになる。
 そもそも農家の「自家増殖」を制限しても、種苗法は国内法のため域外流出を止めるための有効な対策とはなり得ない。海外で育成者権者の知的財産権を行使するためには、外国のその国の法令に則って育成者の権利を担保するしかない。
 よって国会並びに政府におかれては、農家や消費者の権利を守り、安定した農作物を確保するため、種苗法一部改正案について撤回することを強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   令和2年7月3日

 

新潟県議会議長  岩村 良一

  衆議院議長  大島 理森 様
  参議院議長  山東 昭子 様
  内閣総理大臣  安倍 晋三 様
  農林水産大臣  江藤 拓 様


令和2年6月定例会・意見書一覧へ
令和2年6月定例会・議会情報項目一覧へ
新潟県議会トップページへ