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令和2年2月定例会(陳情第6号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0256856 更新日:2020年2月27日更新

第6号 令和2年2月12日受理 総務文教委員会 付託

専門知識を有する者を監査委員とすることを求めることに関する陳情

陳情者

(要旨)
(監査業務の怠り)
 下記監査委員(2名)は、高橋直揮県議に対する監査請求(平成30年3月9日付け)を受けてその審理(平成30年3月22日付け通知)を行なったものであるが、法第242条第1項に規定する違法な公金の僭切(刑法第246条詐欺)行為並びに同条第4項~同条第7項の条文に基づく監査行為の怠りは、監査委員としての公正不偏の基本規定(法第198条の3等)に反する。
*代表監査委員・栗山和廣
最終略歴「新聞報道&不動産貸付等を業とする(株)新潟日報社」元取締役
*監査委員・高橋猛
最終略歴「新潟地域振興局地域整備部長、土木部長等」元新潟県職員
(犯罪行為の構成事実)
(1)平成28年5月27日付け「平成27年度政務活動費収支報告書」記載のアメリカ視察(H27.1.11~17)について、アメリカ視察レポート(写真付き全10頁)を添付して政務活動費を請求し受領した(欺瞞)。
(2)報告書並びに旅費はアメリカ視察の途中経過と主張するが、他の視察に係る説明及び資料などの提出要求には一切応じていない(正当理由の瓦解)。
(3)陳情者による事実証明書(甲1~甲7)の開示交付請求に対し、監査事務局は公開を拒否する(情報公開法違反)。
(4)監査請求事案(政務活動費の不当で不正な事実行為。)を“高橋直揮県議に通知”し(地方自治法第198条(職務上の義務)違反)、釈明に窮した高橋直揮県議は、同年3月13日付けで金39万470円を返還して政務活動費収支報告の訂正を行なった。
“高橋直揮県議に通知”とは、監査委員が高橋直揮県議に対して“不正な支出行為として忠告した”ものと陳情者自身が「推考」した。
(要望事項)
 違法な公金支出行為が証明・確認されたにも拘らず、監査結果を「請求の対象がなくなった。」として不問に付したことは、監査請求の成果を抹殺し、公表義務を避けて県財政に対する貢献をも黙殺したものである。
 従い、不動産賃貸業兼新聞報道を業とする(株)新潟日報社元役員・栗山和廣及び元県土木部長・高橋猛の監査請求事案の識見は、地方自治法第198条の3等に背き同法第242条第1項の規定を放棄した低級な判断である。
 ついては、貴議会において、一般に、前置主義を前提とした監査請求は専門知識が必須であるから、多くの地方公共団体を見倣って有弁護士資格者を擁すこととするよう配慮されたい。


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