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令和元年9月定例会(第24号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0229806 更新日:2019年10月11日更新

令和元年9月定例会で上程された発議案

新潟県議会議員の議員報酬、期末手当及び政務活動費の特例に関する条例

第24号発議案

   新潟県議会議員の議員報酬、期末手当及び政務活動費の特例に関する条例

 上記議案を別紙のとおり提出します。

  令和元年10月11日

   提出者  冨樫 一成  笠原 義宗  中村 康司
        高橋 直揮  宮崎 悦男  皆川 雄二
        佐藤 純  上杉 知之  大渕 健
        重川 隆広  片野 猛  安沢 峰子

   賛成者  提出者を除き議員全員

新潟県議会議長 岩村 良一 様

 

新潟県議会議員の議員報酬、期末手当及び政務活動費の特例に関する条例

(議員報酬の月額の特例)
第1条 議長、副議長及び議員(以下「県議会議員」という。)に係る令和元年11月1日から令和5年4月29日までの間(以下「特例期間」という。)の議員報酬の月額は、新潟県議会議員給与条例(昭和25年新潟県条例第2号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に 100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、同条に定める額とする。

(期末手当の額の特例)
第2条 県議会議員に係る特例期間に支給される期末手当の額は、知事、副知事、県議会議員等に対する期末手当等の支給に関する条例(昭和28年新潟県条例第36号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額から当該額に 100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(政務活動費の月額の特例)
第3条 会派に係る特例期間の政務活動費の月額は、新潟県政務活動費の交付に関する条例(平成13年新潟県条例第33号。以下「政務活動費交付条例」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額から当該額に100分の15を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
2 県議会議員に係る特例期間の政務活動費の月額は、政務活動費交付条例第4条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に 100分の15を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

  附 則
 この条例は、令和元年11月1日から施行する。

 


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