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平成29年6月定例会(陳情第5号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004758 更新日:2019年1月17日更新

第5号 平成29年6月14日受理 総務文教委員会 付託

政務活動費に関する陳情

陳情者

(要旨)

 地方自治法政務活動費第100条14普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。
 尚、15は都合により、削除
16議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。
 となっているので政務活動収支報告書の閲覧できるが領収書だけでは以下に記述しているように実際どうなっているのか全くわからない。ただし、現在の条例は、領収証の添付だけのことは、公金でありながら県民の立場になっていないので領収証に関係ある証拠がないため条例の規定や手引きの内容と一致しているか確認できないので証拠が必要である。新潟県条例では政務活動収支報告書を議長に提出し、チェックするように条文になっているが実際は、議会事務局の職員が領収証の数字をチェックする。
 人件費は、規程や手引きによると「会派及び議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費である。」ことは会派や議員は、調査研究をするため職員に補助させている。補助させた証拠として資料1では人件費として事務委託協定書第1条に基づく平成27年4月分の人件費補助として上記金額を領収いたしました。又、議員は、後援会と折半して職員に人件費を払った領収証を添付している。しかし、資料2は、議長に行政文書公開請求したところ行政文書非公開決定通知書では「公開請求に関わる行政文書は保有していない。」ことは議事録にもないから会派や議員は調査研究した証拠がないことは人件費の領収証は、虚偽であると思う。尚、証拠があるなら提出を求める。
 ついては、貴議会において、現在の領収書だけでは証拠がないから規程や手引きの条文にあっているかどうか全くわからないから人件費を補助させた証拠となる件名を領収証の余白に記入して添付するよう配慮されたい。

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