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平成29年6月定例会(請願第3号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004845 更新日:2019年1月17日更新

第3号 平成29年6月23日受理 総務文教委員会 付託

「共謀罪」法の廃止を求める意見書提出に関する請願

請願者 平和と民主、社会進歩をめざす新潟県の会 代表世話人 中村洋二郎 外3名

紹介議員 渋谷明治君 佐藤浩雄君

(要旨)

政府は、国民の批判を受けて過去に三度も廃案になった共謀罪の法案を「テロ等準備罪」と呼ばれる名前に変えて、6月15日に参院本会議採決した。
 テロ対策のための法としているが、実質は、政府に批判的な一般市民の運動や要求行動の抑圧を視野に入れたものになっている。
 すでに我が国においては、テロ対策の法律そのものは多くが準備されており、不足があれば個別に対応することで、国際犯罪防止条約の批准に何らの支障がない。日弁連をはじめ多くの法学者がテロ対策に「テロ等準備罪」が必要だとするのはあたらないと指摘し、むしろ濫用される危険を強く指摘している。最近になって、国連人権理事会の特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏は、「テロ等準備罪」がプライバシー権や表現の自由を大きく制限するものになると強く懸念すると、安倍総理に手紙を送っている。
 この共謀罪法の対象犯罪は詐欺・恐喝、強要、業務妨害等の刑法犯のみならず、所得税や消費税等の税法の違反等の277にも及ぶ広範な市民社会にかかわる犯罪を相談「計画」したり、「準備行為」をしたり、というだけで全員を逮捕・処罰できるというものである。具体的に何が「計画」であり、何が「準備行為」であるかを法で規定していないので、結局、捜査機関の一方的判断で決められてしまう。したがって、市民団体や労働組合が行う集会や抗議行動だけでなく、普通の人が普段に行っているATMの利用やホテルや交通機関の予約等の日常行為さえ、共謀罪の「準備行為」とされ、「計画」、「共謀」の証拠とされかねない。さらに、「計画」「共謀」は人の心の中の問題なので、その証拠を探るために私たちの日常活動が監視され、スパイやおとり捜査、盗聴が正当化されていく、国民にとって危険きわまりないものである。
 ついては、貴議会において、「共謀罪」法をすみやかに廃止することを求める意見書を国に提出されたい。

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