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平成28年9月定例会(陳情第13号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004256 更新日:2019年1月17日更新

第13号 平成28年8月31日受理 総務文教委員会 付託

「年齢計算ニ関スル法律」の改正を求める意見書提出に関する陳情

陳情者 年齢計算法等改正期成同盟会 会長 南雲宗雄

(要旨)
 現行の「年齢計算ニ関スル法律」は、明治35年に制定されたものであるが、出生日の応当日(毎年の誕生日)の前日に新たな年齢に到達するとされているため、次のような不合理が発生し、国民生活に重大な支障を及ぼしている。

  1. 4月生まれの児童のうち、4月1日生まれの児童だけ、4月2日から4月30日までに生まれた児童と切り離して、1年早く小学校に入学させるのは不合理である。
  2. 少年が少年法の適用を受けることができる期間を事実上最大2日も奪ってしまうのは不合理である。
  3. 公職選挙法に基づく選挙が行われる場合、投票日の翌日に18歳の誕生日を迎える者に投票をさせるのは不合理である。
  4. 各月の1日に20歳の誕生日を迎える非被雇用者が、その前日たる前月末日に20歳に到達したとされ、当該前月末日附けで国民年金に加入させられ、前月1ヶ月分の保険料を徴収されるのは不合理である。
  5. 労働協約に、「毎月末日現在で60歳に達した者は、同日限りをもって定年により退職する」と規定した場合、当該期日の翌日たる翌月1日に60歳の誕生日を迎える者がこれに該当して退職しなければならないのは不合理である。
  6. 一定の年齢に到達したことを事由として年金の支給が開始される者のうち、各月の1日に生まれた者だけ、各月の2日から末日までに生まれた者より1ヶ月早く支給が開始されるのは不合理である。
  7. 厚生労働省は、後期高齢者医療制度の被保険者資格の認定のための年齢の計算には「年齢計算ニ関スル法律」を適用しないとしており、これは「年齢計算ニ関スル法律」が不合理であることを雄弁に証言するものであるが、同時に、国権の最高機関たる国会が定めた法律を行政府が平然と無視することを宣言しているのであって、法治国家として由々しき問題であり、放置できないものである。

 ついては、貴議会において、これら数々の不合理を解消し国民生活の円滑化を図るため、「年齢計算ニ関スル法律」を下記のように改正し、出生日の応当日(毎年の誕生日)に新たな年齢に到達することを求める意見書を国に提出されたい。


年齢表示法


(年齢の表示)
第一条 年齢は、出生の日を時間にかかわらず一日として計算し、満了した期間を年数(一年に達しないときは、月数)で表わすものとする。


(暦による計算及び期間の満了時期)
第二条 前条の期間は、暦に従って計算し、年又は月の期間は、それぞれの出生日に応当する日の到来により満了するものとする。ただし、その月に出生日の応当日がないときは、その月の末日の到来により満了するものとする。

附則
(施行期日)

  1. この法律は、平成三十二年(西暦二〇二〇年)四月一日から施行する。
  2. (適用区分)
  3. この法律は、施行の日以後に出生した者に適用し、同日前に出生した者の年齢の表示は、なお従前の例による。
  4. (旧法の廃止)
  5. 年齢計算ニ関スル法律(明治三十五年法律第五十号)及び年齢のとなえ方に関する法律(昭和二十四年法律第九十六号)は、廃止する。

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