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平成28年6月定例会(陳情第8号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004223 更新日:2019年1月17日更新

第8号 平成28年5月31日受理 建設公安委員会 付託

県出資法人に対する県の監督に関する陳情

陳情者

(要旨)

 新潟県は、平成27年度日本海横断航路利用促進事業の一環として、平成27年7月21日、新潟国際海運株式会社(以下、「新潟国際海運」)に対して3億円を出資し、これにより新潟県は、新潟国際海運の発行済株式数の約64%を取得した。陳情者は、平成27年12月25日、日本海横断航路利用促進事業に係る書類について新潟県に情報公開請求を行ったが、新潟県は、5か月後の平成28年5月25日に全面的な情報開示決定を行った。開示された情報の中では、県が新潟国際海運に3億円を出資した事実に係る情報は公開されたものの、その後、新潟国際海運が出資金3億円をどのように費消したのかに係る事実については一切公開されなかった(非開示決定があったわけでもない)。また、泉田新潟県知事が平成28年5月11日の定例会見で、新潟国際海運による船舶購入について仲裁に付託されていることを明らかにしたが、当該仲裁に係る情報も公開されなかった。この点について、新潟県交通政策局港湾振興課・野呂政策企画員は陳情者に対して、新潟国際海運は新潟県に出資金の支出状況及び仲裁の進捗について一切文書を提供していないと口頭で説明した。
 ところで、県出資法人には、自らの説明責任を果たすために事業内容及び経営状況の積極的な開示が要請されている(新潟県情報公開条例第26条、「県の出資法人に対する運営指導方針」)。しかし、新潟国際海運は、自ら及び子会社の事業内容及び経営状況を対外的に一切公開しておらず、また、新潟県も新潟国際海運に対して情報開示を行うように、(少なくとも書面で)行政指導を行ったことはない。
 また、新潟国際海運は、船舶を自社で所有するのではなく、「NAFJ PANAMA.INC」というパナマのペーパー・カンパニーに所有させた上で、新潟国際海運が当該パナマ会社から傭船してパナマ会社に傭船料を支払うことにしていた(別紙2頁及び5頁)。日本からパナマ会社の収支を捕捉することは困難であり、NAFJ PANAMA.INCからの法人税や法人県民税の適切かつ公平な徴収が困難になると懸念される。また、日本船籍にすれば日本若しくは自治体に支払われるべき固定資産税や登録免許税が課税されなくなることも懸念される。
 しかも、現在の新潟県情報公開条例の適用や出資法人経営評価委員会の指導・監督について、県出資法人の完全子会社は対象とされていない。したがって、NAFJ PANAMA.INCは新潟国際海運の完全子会社でありながら、条例上の情報開示義務を負わないし、出資法人経営評価委員会の指導・監督を受けることもない。県出資法人が完全子会社(とりわけペーパー・カンパニー)を設置し、それにより市民に対する説明責任を逃れるならば、不当と言わざるを得ない。
 ついては、貴議会において、次の事項に配慮されたい。

  1. 平成27年度日本海横断航路利用促進事業予算のうち、新潟国際海運への出資金がどのように費消されたのか、県議会で検証すること。
  2. 船舶購入に係る仲裁の進捗について、県担当部局が、新潟国際海運から必要な情報を徴求するように働きかけること。

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