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平成27年12月定例会(第56号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003588 更新日:2019年1月17日更新

平成27年12月定例会で上程された発議案

ヘイトスピーチ対策に係る法整備を求める意見書

第56号発議案

 ヘイトスピーチ対策に係る法整備を求める意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成27年12月17日


提出者

小山 芳元、長部 登、渋谷 明治
佐藤 浩雄、池田千賀子

賛成者

藤田 博史、佐藤 伸広、小島 晋
秋山 三枝子、高倉 栄、上杉 知之
大渕 健、重川 隆広

新潟県議会議長 尾身 孝昭 様

ヘイトスピーチ対策に係る法整備を求める意見書

 特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(ヘイトスピーチ)は、許されるものではない。
 国際連合自由権規約委員会は、昨年、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)」上の人種差別に該当する差別的言動の広がりに懸念を示し、締約国である日本に対し、このような差別的言動に対処する措置をとるべきである旨勧告をした。また、同年、国際連合人種差別撤廃委員会も、日本に対し、ヘイトスピーチ問題に「しっかりと対処」し、法律で規制するように勧告する「最終見解」を公表している。
 この最終見解では、日本におけるヘイトスピーチの状況にも言及しており、特に在日韓国・朝鮮人(コリアン)への人種差別的デモ・集会をする団体によるヘイトスピーチの広がりや公人や政治家による発言がヘイトスピーチの扇動になっているとの報告及びメディアにおける人種差別的暴力と憎悪の扇動の広がりなどについて、懸念が表明されている。
 また、昨年12月には、最高裁判所において、在日外国人の排斥を訴える団体の街頭宣伝活動等による業務妨害及び名誉毀損とみられる行為が、民法上の不法行為に該当すると同時に、人種差別撤廃条約上の人種差別に該当する違法性を帯びているとする判決が確定しているところである。
 ヘイトスピーチは、社会の平穏を乱し、人間の尊厳を侵す行為であるとして、イギリス、ドイツ、カナダ、オーストラリアなどでは、これを規制する法整備がなされている。2020年に東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催される我が国において、ヘイトスピーチを放置することは、国際社会からの信頼を失うことにつながるものである。
 よって国会並びに政府におかれては、このような状況を踏まえ、ヘイトスピーチ対策に係る法整備を速やかに行うことを強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成27年12月17日


新潟県議会議長 尾身 孝昭
衆議院議長 大島 理森 様
参議院議長 山崎 正昭 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
総務大臣 高市 早苗 様
法務大臣 岩城 光英 様
内閣官房長官 菅 義偉 様

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