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平成27年12月定例会(第52号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003320 更新日:2019年1月17日更新

平成27年12月定例会で上程された発議案

「手話言語法」の早期制定を求める意見書

第52号発議案

 「手話言語法」の早期制定を求める意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成27年12月17日


提出者

冨樫 一成、西川 洋吉、矢野 学
小林 一大、佐藤 純、桜井 甚一
岩村 良一

賛成者 提出者を除き議員全員

新潟県議会議長 尾身 孝昭 様

「手話言語法」の早期制定を求める意見書

 手話は、健常者の音声言語と同様に、聴覚障害者にとっての情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に受け継がれてきたものである。
 聾学校では、読唇と発声訓練を中心とする口話法と、物の名前や抽象的な概念などを手指の動きと表情等を使って視覚的に表現する手話法の二つの主要な教育方式があったが、明治13年にイタリアのミラノで開催された国際会議において口話法の優位性が宣言された。これを受け、口話法が主流となり、聾学校での手話の使用が事実上禁止され、教育の場で、さらには、社会においても手話を使うことで偏見を持たれ、差別を受けてきた歴史がある。
 しかしながら、手話は、聾学校内では先輩から後輩へ、地域社会では聴覚障害者が集まる場で伝えられてきたとも言われており、その後、平成18年には国連総会で採択された障害者権利条約に手話が言語である旨明記されるとともに、我が国においても平成23年に手話を言語と規定した改正障害者基本法が成立しているところである。
 さらに、手話が公用語として認められているニュージーランドやスウェーデン、手話を使用する権利を憲法で保障するフィンランドなど、手話を言語として認める動きが世界的に広がっている。
 よって国会並びに政府におかれては、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に周知するとともに、聴覚障害のある子供が手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使える環境を整え、手話を言語として普及し、研究することができるよう、早期に法整備を図ることを強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成27年12月17日

新潟県議会議長 尾身 孝昭

衆議院議長 大島 理森 様
参議院議長 山崎 正昭 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
文部科学大臣 馳浩 様
厚生労働大臣 塩崎 恭久 様

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