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平成27年12月定例会(陳情第31号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003240 更新日:2019年1月17日更新

第31号 平成27年11月26日受理 厚生環境委員会 付託

東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所6・7号機のケーブル不適切敷設原因の徹底解明を求めることに関する陳情

陳情者
 原水爆禁止新潟県協議会 理事長 笠原美紀子

(要旨)

 東京電力株式会社(以下、東電)によれば、「定検中の6号機・中央制御室床下ケーブルダクト内で安全系ケーブルと一般ケーブルの混在敷設(新技術基準<2013年06月28日>に適合せず)があったことを原子力規制委員会に報告し、11月4日付で『原因・再発防止策』の報告を求められた」としていた。
 11月11日、次の内容で中間報告がまとめられ、新潟県にも説明があった、とマスコミ等の報道があった。

  1. 不適切な個所数
    • 6号機ケーブル約6,000本のうち175本 分離板の倒れ1,556枚のうち190枚
    • 7号機ケーブル約6,000本のうち121本 分離バリアの樹脂製管による貫通24箇所
  2. 発生に至った問題点
    1. 技術基準に適合するようケーブル敷設を工事共通仕様書で要求したが中央制御室床下区分分離を具体的に要求しなかった。そのため、施行企業の施行要領書に区分の仕様がなかった。
    2. 施行企業から要領書の提出があったが、確認後、企業に返却した。
    3. 床下の「安全系」と「一般系」の区分表示がなされていたが不十分で、さらに分離板の表示もなかった。
    4. ケーブル敷設を立会い項目としていなかったため施行の妥当性を確認しなかった。
  3. 要因の分析結果(略)
  4. 再発防止策(略)

 しかも、東電は「(1)防火体制(2)監視体制(3)消火体制」が十分であったことから旧基準では「不適切」と判断しなかったともコメントしていた。しかし、ケーブルダクト内が分離板(原子炉メーカによっては分離バリアとしている)によって仕切られる基本設計上、区分板を超えての敷設はあり得ないし、本来、7号機分離バリアの金属管貫通が樹脂管貫通とはなり得ない(中間報告添付資料(3)の下段写真)のに金属管1本、樹脂管2本で貫通している。
 ついては、貴議会において、以下の、東電の中間報告によって説明されていない点を解明されるよう配慮されたい。

  1. 分離板が倒れたとする時期・原因を明らかにすること。また、安全系ケーブルに『たわみ』があったため分離板が倒れたことによって一般系ケーブルダクトに混在したのか。または、最初から分離板の存在そのものを無視したのか、明らかにすること。
  2. 分離バリア貫通部で金属管と樹脂管が混在した原因と意図を明らかにすること。
  3. 新基準に則り「適合性審査申請書」を提出(2013年9月27日)したが、その申請書に点検もせず「安全系・一般系」のケーブル混在「なし」と記載したか否を明らかにすること。
  4. トラブル隠しで反省した声明(2003年3月25日)の「しない風土」「させない仕組み」後も温排水温度改ざん、核燃料漏れ、ウォータロッドの変形等々のトラブルを起こし、その度に「社内教育不足」と反省をしているものの結果が得られていない。今後の「体質改善」をどのように進めるか明らかにすること。

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