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平成27年12月定例会(陳情第25号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002040 更新日:2019年1月17日更新

第25号 平成27年11月24日受理総務文教委員会 付託

沖縄県名護市辺野古への米軍新基地建設の断念を求める意見書提出に関する陳情

陳情者
 新潟県平和委員会 会長 関根征士

(要旨)

 米海兵隊普天間基地(宜野湾市)に代わる名護市辺野古の新基地建設問題で、翁長(おなが)沖縄県知事は10月、第三者委員会の検証結果を受けて、辺野古への「移設」に合理的な説明・根拠がないこと、自然環境・住民生活への大きな被害、沖縄の過重な基地負担の固定化などを理由に、辺野古沿岸部の埋め立て承認について「取り消すべき瑕疵(かし)がある」と結論付けた。
 これに対して政府・防衛省は、行政不服審査法に基づいて埋め立て承認取り消しの執行停止を、政府・国土交通相に請求し、取り消しの効力を停止させた。
 さらに11月17日、政府は知事の埋め立て承認取り消しについて、知事に代わって撤回する「代執行」を行なうための訴訟を、福岡高裁那覇支部に提訴した。
 これらの一連の行為は、沖縄県民の総意に反して問答無用で新基地建設を押し付けるための国家権力による民主主義と地方自治の乱暴な蹂躙であり、許すわけにはいかない。
 第一に、そもそも行政不服審査法は行政権力による不当処分から国民の権利を守るためのものであって、行政権力そのものである防衛省があたかも「私人」になりすまし、同様に行政権力である国交相に埋め立て承認取り消しの執行停止を請求して効力を停止させたことは、国家権力の乱用であって法治国家にあるまじき行為である。
 第二に、訴状では「辺野古埋め立て承認の取り消しで普天間飛行場の危険性除去ができなくなり、日米両国の信頼関係に亀裂が入り崩壊しかねない」ことが、県を提訴した最大の理由とされるが、米国は米軍基地を全面撤退させたフィリピンのような国とも友好関係を維持しており、何ら説得力をもたない。
 第三に、訴状はまた、「県知事が国の存立や安全保障に影響を与える重大事項について、適否を判断する権限はない」と述べているが、憲法が定める「地方自治」の原則により国と地方は対等な関係にある。しかも埋め立て承認は公有水面埋立法によって、知事の権限として定められており、「地方自治」と「法の支配」を踏みにじっているのは政府の側である。
 ついては、貴議会において、名護市辺野古への米軍新基地建設断念を求める意見書を国に提出されたい。

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