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平成27年12月定例会(請願第6号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003314 更新日:2019年1月17日更新

第6号 平成27年11月26日受理 総務文教委員会 付託

新潟県の各関係機関における行政書士制度への理解及び行政書士法等の遵守徹底に関する請願

請願者
 新潟県行政書士会 会長 相羽利子

紹介議員
 矢野 学君 小林一大君

(要旨)

 行政書士は、県民等と行政とのパイプ役であることを自覚し、高度な法的知識及び専門知識を身に付けるべく、日々研鑽を重ねて、使命感をもって業務に臨んでいる。
 しかしながら、昭和61年7月25日請願第13号で採択された「行政書士業務の確立に関する請願」からはや29年の歳月が経過し、各種申請及び届出等に際して、資格を有しない非行政書士が手続を行っているという事件が未だにある。
 新潟県の各関係機関において、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成及び提出代理をすることができないとする行政書士法及び行政書士制度の趣旨への理解を深めていただき、不当な書類作成及び提出行為の排除について、新潟県の各関係機関への指導強化の徹底及び県民等の利益擁護の立場に立った窓口指導及び具体的な規制が実行され、県民等及び申請者の権利を保護するとともに、各種申請及び届出等に関して、公正かつ透明性のある行政サービスが行われるために、行政手続法及び新潟県行政手続条例の遵守徹底を新潟県の各関係機関へ指導する必要がある。
 ついては、貴議会において、次の事項に配慮されたい。

  1. 新潟県の各関係機関に行政書士制度の理解及び行政書士法遵守の徹底強化を図ること。
  2. 新潟県の各関係機関に行政手続法及び新潟県行政手続条例の遵守徹底を指導すること。

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