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平成27年9月定例会(陳情第22号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003172 更新日:2019年1月17日更新

第22号 平成27年9月24日受理 厚生環境委員会 付託

生活保護冬季加算引き下げ中止を求める意見書提出に関する陳情

陳情者 新潟県生活と健康を守る会連合会 会長 渡邊和子

(要旨)

 厚生労働省は、2015年度から生活保護の冬季加算を引き下げる計画である。生活保護基準は、「健康で文化的な最低限度の生活」の水準を具体化した、ナショナル・ミニマムであり、財政難を理由に十分な検証をおこなわず拙速に引き下げることはあってはならないことである。
 冬季加算は、冬季に暖房費などが必要となることから、通常の生活扶助基準に加えて、地域別、世帯人数別に定めた額を支給するものである。
 国は、2013年8月から3年間で段階的に生活扶助基準を平均6.5%、最大10%もの引き下げをおこなった。それに加えておこなわれる冬季加算の引き下げは、生活保護利用者の健康や生命にも重大な影響を及ぼすものであり、保護利用者から不安と引き下げの中止を求める声があがっている。
 今回の引き下げで、新潟県では支給月がこれまでの11月から翌年3月までから、10月から翌年4月までと増える一方、年間支給額は1人世帯の場合、新潟市で16,880円、長岡市12,980円(いずれも2級地)、新発田市や上越市では9,130円(3級地)がそれぞれ引き下げられる。
 寒冷地の「命綱」である冬季加算の引き下げは、生活保護利用者の多くを占める高齢者、障害者、傷病者などの健康に著しい影響を及ぼすことは明らかである。保護利用者は、現在の基準の下でも必要な灯油を購入することができないために、暖房器具の使用を朝晩や、来客があった時などに限定し、寒さをこらえ日々を過ごさざるを得ない状況にあり、「節約するには風呂の回数を減らす、食費を削る(1日3食から2食へ)、電気、光熱費を削る、衣類は買わない、人との付き合いをやめることくらいしかできない。それも限界だ」など悲痛な声を上げている。
 これ以上の生活保護基準引き下げは、憲法第25条が国民に保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を保護利用者から奪うものであり、冬季加算の引き下げ中止を強く求めるものである。
 ついては、貴議会において、生活保護冬季加算の引き下げをおこなわないよう求める意見書を国に提出されたい。

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