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平成27年6月定例会(第23号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001555 更新日:2019年1月17日更新

平成27年6月定例会で上程された発議案

憲法改正について国民的議論の喚起を求める意見書

第23号発議案

 憲法改正について国民的議論の喚起を求める意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成27年7月10日



提出者

西川 洋吉、矢野 学、小林 一大
冨樫 一成、佐藤 純、桜井 甚一
岩村 良一

賛成者

中村 康司、松原 良道、笠原 義宗
高橋 直揮、宮崎 悦男、青柳 正司
石塚 健、横尾 幸秀、皆川 雄二
佐藤 卓之、楡井 辰雄、小島 隆
小林 林一、沢野 修、斎藤 隆景
金谷 国彦、早川 吉秀、柄沢 正三
中野 洸、村松 二郎、小野 峯生
帆苅 謙治、渡辺 惇夫、石井 修
三富 佳一、星野伊佐夫、青木太一郎
片野 猛、小島 義徳、佐藤 久雄

新潟県議会議長 尾身 孝昭 様


憲法改正について国民的議論の喚起を求める意見書

国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基本原則とする日本国憲法は、戦後における我が国の発展に重要な役割を果たしてきたことは疑う余地のない事実であるが、昭和22年5月3日の施行以来、今日に至るまで、一度の改正も行われていないという事実も有している。
 我が国を巡る内外の諸情勢に大きな変化が生じていることを鑑みれば、直面する諸課題から国民の生命を守り、安全を確保することや、国民の福祉の向上に資するプライバシー権の創設、地方自治の充実などについて、現憲法を拡充し、あるいは新たに加えるべきとの主張がなされているにもかかわらず、憲法改正について国民的議論が展開される状況には至っていないところである。また、平成19年の国民投票法の成立に伴い、衆参両院に憲法審査会が設置され、憲法論議が行われる体制は整っているものの、主権者である国民の関心を引き付けるほどの活発な論戦が行われているとは言い難い状況にある。
 よって国会並びに政府におかれては、憲法は国家の基本規定であり、その内容については、国会はもちろんのこと、主権者である国民が、幅広く議論し、その結果を反映され、享受すべきであるとの認識の下、国民への丁寧な説明や情報提供に努めるなど憲法改正に向けて国民的議論が喚起されるよう、環境の整備を図ることを強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成27年7月10日

新潟県議会議長 尾身 孝昭

衆議院議長 大島 理森 様
参議院議長 山崎 正昭 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
総務大臣 高市 早苗 様
法務大臣 上川 陽子 様
内閣官房長官 菅 義偉 様

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