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平成27年6月定例会(陳情第19号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003105 更新日:2019年1月17日更新

第19号 平成27年6月19日受理 厚生環境委員会 付託

介護保険制度改正および介護報酬改定に関する陳情

陳情者

(要旨)

 2015年4月から介護保険制度改正により、要支援者に対して「保険給付」として提供されてきた訪問介護と通所介護サービスについては、2017年4月までに「市町村事業(新しい介護予防・日常生活支援総合事業)」への移行が進められている。また、介護報酬については、大幅な引き下げが示される一方、介護職員処遇改善加算が拡充されていることから、事業主の加算の届出・請求と適切な執行は、必要不可欠である。
 こうした現状から、今回の制度改正と報酬改定は、要支援者へのサービスと介護労働者の処遇低下および人材不足につながり、その結果、介護サービスの質と基盤の大幅な後退を招くことが懸念される。
 ついては、貴議会において、要支援者へのサービスの質と介護労働者の処遇低下を阻止するため、次の事項について、県議会でもこの問題について取り上げるよう配慮されたい。

  1. 要支援者に対する介護サービスについて(市町村への助言事項)
    1. 訪問介護と通所介護サービスの市町村事業への移行にあたっては、利用者の意向と選択および主体性が尊重されるとともに、介護認定およびサービス利用が抑制されないための措置を講じるよう、市町村へ助言すること。
    2. 要介護認定手続きについては、申請者に対して基本チェックリストを前提とすることなく要介護認定手続きを基本とするよう、市町村へ助言すること。
    3. 訪問型サービスAと通所型サービスAは、利用者の権利を守るために既存の介護サービス同様にサービス提供拒否の禁止を要件とするよう、市町村へ助言すること。また、これまでの人員配置基準と、面積基準を満たすよう、市町村へ助言すること。
  2. 介護労働者の処遇改善と人材確保について
    1. 介護労働者を安定的に確保するために、すべての介護事業所が介護職員処遇改善加算、サービス提供体制強化加算等の届出・請求するよう促すこと。
       2015年度の加算については、4月15日までに介護職員処遇改善計画書を当該事業者が都道府県等に提出することとなっているが、新潟県が指定した介護サービス事業所の提出状況を示すこと。また、それに対する予算の確保状況を示すこと。
    2. 介護職員処遇改善加算については、以下のとおり介護事業所に対して指導すること。
      1. 新設された加算1の届出・請求をすること。
      2. 安定的な処遇改善を進めるため基本給の賃金を改善すること。
      3. 加算の基本とする賃金水準の算定時期の適否を確認・指導すること。
      4. 法定福利費、キャリアパスおよび職場環境等要件に要する費用ではなく賃金の改善を使途とすること。
    3. 介護労働者の給与等の取り扱いについては、従事する職員の同意を得るよう指導すること。
    4. 本県においても、看護現場に準じて「(仮称)介護勤務環境改善支援センター」、「(仮称)ケアワーカーセンター」を設置し、介護人材の確保と処遇改善を進める仕組みを確立すること。
  3. その他
    1. 消費税・地方消費税の引き上げにともなう税収は、社会保障の充実・安定が目的であることから、介護サービスに必要な予算確保と実施体制の整備を進めるなど、適切に執行するとともに執行状況を公表すること。
    2. 地域包括支援センターについては、基幹型を直営とするとともに、機能を強化すること。
    3. 特別養護老人ホームの入所者の中・重度重点化については、軽度者の状況を的確に把握し、過度な入所制限としないようにすること。

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