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平成27年6月定例会(陳情第16号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003283 更新日:2019年1月17日更新

第16号 平成27年6月19日受理 建設公安委員会 付託

環境法の届け出違反を40年間失念して、行政財産を賃貸する県行政に関する陳情

陳情者

(要旨)

 新潟県は、新潟東港西埠頭1号脇の泊地(-4)の保管施設(新潟県港湾管理条例施行規則第4条第4項)を賃貸している。
 その用地は、大気汚染防止法第18条第1項に定める一般粉じん発生施設設置等の届出義務に違反し、県がその環境行政を預かる責任期間は、新潟市に合併した時点(平成17年3月)迄の10年間~30年間の長期に亘る。

  • (甲)3,085平方メートル 昭和49年4月~平成17年3月 31年間
  • (乙)1,200平方メートル 平成8年4月~平成17年3月 9年間
  • (丙)3,576平方メートル 平成1年1月~平成17年3月 16年間

 平成26年9月に至り、保管施設の借主・甲・乙・丙は、通告を受けて所定の届出を担当所管である新潟市環境対策課に行った。
 新潟市を含む広領域の監視態勢にある新潟県は、生活環境の保全と汚染防止の施策・措置などを行わなければならない。
(大気汚染防止法第1条“目的”同条の24“地方公共団体の施策”外)
 従い、常日頃から環境保全に係る監視とその為の施策・措置など、積極的な活動が求められる。
 しかし、県の環境対策課が行う環境保全及び汚染防止の施策は、法改正の説明(2回)を届け出関係者に限って行う。
 一旦はじまった大気汚染等の修復は困難とされ、環境破壊は事前防止を絶対であるから、届け出前の業者などにも周知されるような施策、例えば新聞広告「県民からのお知らせ」や積極的なパンフレットの配布などが必要と思慮する。
 県民生活・環境部環境対策課に対しそれらを具申したが理解は得られなかった。
 刑事訴訟法第239条第2項(吏員の告発)に照らした本件事件の対応について、県民生活・環境部環境対策課に質したところ、同法の「条解」を根拠に、「諸点を総合的に検討すれば「告発」しないと判断する。」との内容の見解を受けた。
 生活環境の侵害を受けた本件事件の被害者である陳情者は、所轄署に告発を試みたがその受理は得られず、刑事訴訟法第241条を根拠にして新潟地方検察庁に直接告発して理解を得、所轄署の受理(平成27年1月28日付け)を受けて現在捜査中である。
 従い、罪刑法定主義に合致して法律と犯罪・法律と罰則が成文化された本件の直罰主義は、修復困難な環境破壊を未然に防止する予防、犯罪者に対する威嚇、規範意識の強化、などの抑止刑である。
 その趣旨から、環境行政所管は告発しなければならない義務があるものと考察する。
 但し、告発をすることは、日常的な監視や周知作業の不足の結果であるから、行政所管の怠慢を公表することでもある。
 尚、罰則を科すか否かの判断は捜査報告の送致を受けた検察官の権限であり、本件事件は違法性の錯誤や公的機関の容認などが存在するから、違法性の阻客に該当することもあり得るものと思慮する。
 従い、行政が刑罰の可否を思索することはおこがましく、権力が恣意的に道具とする介入行為であるものと危惧する。
 新潟県には刑法第62条第2項(幇助)が適用される。
 その論拠は、

  1. 広く市民に対して大気汚染防止法など環境法を遵守して環境汚染を未然に防止する立場にあること。
  2. 環境法違反を示す書面(犯罪目的)を受けて貸し付けたこと。
  3. その貸付事務を1件31回、1件16回、1件9回の長期に亘って繰り返している。

 これらの事実は、

  1. 犯行場所を提供して犯罪行為を容易にした有形的な幇助形態である。
  2. 刑法第38条第3項(故意)大気汚染防止法は勿論、違法行為の認識がない犯行は許されるものではない(違法性の錯誤等)。

 故、国民の健康を保護する環境の維持について、極めて消極的で緊張感のない執行機関に対し、専門委員会に於ける深化した高度な住民自治の審議を期待する。
 行政財産を10~30年間に亘る違法な有料貸付は3件であり、その管理運営する港湾整備課の怠慢は、過去における詐欺行為事案に始まる悪徳事務からも看過できない重大事案と考察する。
 詐欺行為の要約

  1. 平成26年2月定例県議会に行った陳情第1号「新潟東港物流団地(5.5ha)金16億7千万円の取得目的使用に関する陳情」は不採択の処断を受けた。
  2. 平成27年2月定例県議会に行った陳情第6号「新潟東港物流団地に仮置きする放射性汚泥の再利用処理に関する陳情」は保留の結果を受けている。
  3. 平成27年2月3日監査請求「産業労働観光部産業立地課・企業局施設課について」は住民監査請求の要件を欠く理由で却下された。
  4. 平成27年4月22日新潟地方裁判所への「違法確認請求事件・平成27年(行ウ)第3号は、前置主義徒過の理由で却下された。

 以上、一住民の資格で行った一連の問題提起は、全て新潟東港物流団地(5.5ha)に係り、その用地購入に際し、小川竹二旧豊栄市長の執拗で強硬な土地売り込みに協力した新島良夫商工労働部長(当時)等が、代表執行権者に対して虚偽論拠を頑固に押し通して(平成12年1月28日)取得決断(平成12年2月15日)するに陥れた。
 従い、5.5haの土地取得は、費用を支出することが目的である。その詐欺行為の疑いは、情報公開資料全437枚(決定通知書、平成19年5月28日付け・産立第133号)によって裏付けられる。
 交付された資料から、要所部分(写し)を別紙添付する。従い、小川竹二旧豊栄市長、新島良夫商工労働部長等を表記は、公人及び公務員であって公共の利害に関した真実の証明であるから、名誉毀損等には当たらない。(刑法第230条の2)
 別件陳情「建設公安委員会に於ける虚偽答弁」に合わせ、不当事務の繰り返しを断絶させる目的で陳情する。
 県が所有して管理する行政財産の賃借使用を求められた場合、その使用目的に応じることが可能か否か検討することは当然の義務である。
 民間の土地取引の場合、都市計画法・建築基準法など法令制限は勿論、都市緑地・河川・砂防・文化財保護等約50の法令に加え、土地の事故・事件歴にまで配慮しなければならない。
 公有財産の使用を行う場合は、積極的な運用と同時に慎重でなければならないから、1,000平方メートルを超える一般粉じん発生施設の設置を使用目的とした賃借願いを受けた場合、環境法の拘束を受けることの推測は容易である。
 その貸付は3ヶ月毎の更新手続きを行うことから、30年間の賃貸の場合120回(12年/3月×30年)の延長手続事務を行ったから、120回のチェックを怠った違法貸付は重大な過失である。
 ついては、貴議会において、地方自治法第89条~第100条に基づいた監視権限を行使し、関連部署職員に対する相応の処断を求めるよう配慮されたい。

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