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平成27年2月定例会(第2号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003628 更新日:2019年1月17日更新

平成27年2月定例会で上程された発議案

新潟県議会委員会条例の一部を改正する条例

第2号発議案

 新潟県議会委員会条例の一部を改正する条例

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成27年3月26日

提出者
 議会運営委員長 桜井 甚一

新潟県議会議長 柄沢 正三 様

新潟県議会委員会条例の一部を改正する条例

 新潟県議会委員会条例(昭和31年新潟県条例第23号)の一部を次のように改正する。
 次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)に対応する同表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

第1条 県議会に常任委員会を置き、その名称、委員の定数及びその所管は次のとおりとする。
(1)総務文教委員会 13人
(2)~(4) (略)
2 (略)

第4条 (略)
2 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。ただし、議長は、常任委員とならないものとする。
3 (略)

第1条 県議会に常任委員会を置き、その名称、委員の定数及びその所管は次のとおりとする。
(1)総務文教委員会 14人
(2)~(4) (略)
2 (略)

第4条 (略)
2 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。

3 (略)

 附則

この条例は、平成27年4月30日から施行する。

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