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平成27年2月定例会(陳情第6号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004060 更新日:2019年1月17日更新

第6号 平成27年2月16日受理 厚生環境委員会 付託

新潟東港物流団地に仮置きする放射性汚泥の再利用処理に関する陳情

陳情者

(要旨)

福島・新潟地域の豪雨に伴う河川水は、通常の330倍に達する濁度となり、新潟工業用水道事務所(北区笹山)の浄水過程に於いて大量の汚泥が発生した。
 その汚泥には微量の放射性セシウムが含まれており、県の基本方針である「東京電力(株)が引き取るべき!」に基づき、水道施設の直近に空き地として存在する新潟東港物流団地(5.5ha)に仮置きして現在に至る。
 汚泥引き取りの見通しは無く、平成26年8月現在20,014立法メートルに至り、将来に於いても増加する見通しである。

  1. 仮置きする汚泥の放射性セシウムの値は、20~30ベクレル/kgに落ち着いている。
    放射性物質汚染対処特別措置法(平成24年1月1日)等の規定。
    • 200ベクレル/kg以下=再利用が可能
    • 8,000ベクレル/kg以下=埋め立て可能
    • 8,000ベクレル/kg超=国が引き取る
  2. 同じ河川で水道処理を行い、同じ汚泥を抱える新潟市では、全て再利用処理を行っている。
  3. 東京電力(株)の犯した放射能汚染は、いみじくも国民福利の国策に基づくものであり、メルトダウン発生から4年経過した現在、修復見通しの立たない東京電力(株)に責任能力は無く、極めて軽微(?)な汚泥の再利用に協力することは、万やむを得ないものと思慮する。
  4. 仮置きしている新潟東港物流団地(5.5ha)は、平成14年に16億円(坪当たり10万円)の公金を投じて購入したものであり、平成20年頃から売却方針に転じ、現在、約9.8億円(坪当たり5.8万円)で販売を試みている。

 明け渡しが困難である物件の販売行為に正当理由はない。
 ついては、貴議会において、基準値を大きく下回る微量な放射性汚泥を再生利用処理する事とし、当事者能力の無い東京電力(株)を相手にした引き取り要求を止めるよう配慮されたい。

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