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平成26年12月定例会(第32号発議案)
平成26年12月定例会で上程された発議案
新潟県特定野生鳥獣の管理及び有効活用の推進に関する条例
第32号発議案
新潟県特定野生鳥獣の管理及び有効活用の推進に関する条例
上記議案を別紙のとおり提出します。
平成26年12月2日
提出者
桜井 甚一、笠原 義宗、高橋 直揮
宮崎 悦男、青柳 正司、坂田 光子
矢野 学、皆川 雄二、小林 一大
冨樫 一成、佐藤 卓之、楡井 辰雄
小島 隆、佐藤 純、小林 林一
西川 洋吉、岩村 良一、沢野 修
斎藤 隆景、金谷 国彦、早川 吉秀
尾身 孝昭、中野 洸、小川 和雄
村松 二郎、小野 峯生、帆苅 謙治
渡辺 惇夫、石井 修、東山 英機
三富 佳一、星野 伊佐夫、志田 邦男
新潟県議会議長 柄沢 正三 様
新潟県特定野生鳥獣の管理及び有効活用の推進に関する条例
四季の変化に富んだふるさと新潟が誇る美しく豊かな自然は、そこに暮らす私たちの生活に安らぎと潤いをもたらし、本県の様々な社会経済活動の基盤となってきた。また、その美しく豊かな自然は、私たちばかりでなく、野生鳥獣にも良好な生息環境を提供し、恩恵をもたらしてきた。
しかしながら、今日、過疎化の進展、少子高齢化による担い手不足等を背景とする耕作放棄地の発生や、森林の荒廃による自然環境の悪化などに伴い、一部の野生鳥獣が私たちの居住地域に進出して農林水産物等に被害を生じさせ、時には尊い人命を奪う事態を引き起こしている。ふるさと新潟の多様性に富んだ美しく豊かな自然を守り、県民の安全で安心な生活を確保し、地域の活力の向上を図るための取組を進めていく必要がある。
ここに私たちは、県、市町村、県民、特定野生鳥獣関係団体等が相互に協力しながら一体的に特定野生鳥獣の管理及び有効活用に取り組むことにより、人と野生鳥獣が真に共生する地域づくりを進め、県民の良好な生活環境の確保及び活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを宣言し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、特定野生鳥獣の管理及び有効活用に関し、基本理念を定め、県の責務並びに県民及び特定野生鳥獣関係団体の役割を明らかにするとともに、特定野生鳥獣の管理及び有効活用に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な事項を定めることにより、もって県民の良好な生活環境の確保及び活力に満ちた地域社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「特定野生鳥獣」とは、カワウ、ニホンザル、タヌキ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカその他規則で定める県民の生命、身体若しくは財産、生態系又は生活環境に係る被害を生じ、又は生じさせるおそれのある野生鳥獣をいう。ただし、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)による改正後の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第7条第1項の第一種特定鳥獣となった野生鳥獣を除く。
2 この条例において特定野生鳥獣について「管理」とは、現在及び将来における県民の生命及び身体の安全、農林水産物等の被害の防止、自然環境の保全又は良好な生活環境の確保を図る観点から、人為的にその生息数を適正な水準に減少させ、又はその生息地を適正な範囲に縮小することをいう。
3 この条例において特定野生鳥獣について「有効活用」とは、捕獲等をした特定野生鳥獣を自然の恵みとしてできる限り有効に活用することをいう。
4 この条例において「特定野生鳥獣関係団体」とは、特定野生鳥獣の管理又は有効活用に資する取組を行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 特定野生鳥獣の管理及び有効活用は、良好な生活環境を現在及び将来の県民に確保すること並びにその有効活用による新たな付加価値を生み出す取組が地域の活力の向上に重要であるという認識の下に県、市町村、県民、特定野生鳥獣関係団体が相互に連携し、及び協力することにより、行われることを基本としなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、特定野生鳥獣の管理及び有効活用の推進に関する施策を実施する責務を有する。
(市町村との連携)
第5条 県は、市町村が地域の実情に応じて実施する特定野生鳥獣の管理及び有効活用の推進に関する施策への必要な支援並びに市町村が実施する広域的な特定野生鳥獣の管理及び有効活用の推進に関する施策の総合調整を行うものとする。
(県民の役割)
第6条 県民は、基本理念にのっとり、特定野生鳥獣の特性に関する理解を深め、県及び市町村による特定野生鳥獣の管理及び有効活用の推進に協力するよう努めるものとする。
(特定野生鳥獣関係団体の役割)
第7条 特定野生鳥獣関係団体は、基本理念にのっとり、特定野生鳥獣の管理及び有効活用に寄与する人材の育成、その有効活用のための手法に関する情報の発信等特定野生鳥獣の管理及び有効活用に資する取組を行うよう努めるものとする。
2 特定野生鳥獣関係団体は、県及び市町村が実施する特定野生鳥獣の管理及び有効活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第8条 県は、特定野生鳥獣の管理及び有効活用に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(施策の推進)
第9条 県は、特定野生鳥獣の管理及び有効活用を推進するための施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
- 県民の特定野生鳥獣の特性の理解に資する情報の収集及び提供並びに特定野生鳥獣の管理及び有効活用のための知識等の普及啓発に関すること。
- 特定野生鳥獣の管理及び有効活用に携わる者の確保及び資質の向上に関すること。
- 科学的知見に基づき実施する特定野生鳥獣の個体数についての調査の推進に関すること。
- 里山等における人と特定野生鳥獣を隔てる緩衝地帯の整備等人と野生鳥獣が真に共生する地域づくりに資する取組の支援に関すること。
- 特定野生鳥獣の管理の効率化に資する調査研究の推進に関すること。
- 特定野生鳥獣の有効活用を図るための調査研究の推進に関すること。
- 特定野生鳥獣の管理及び有効活用を総合的かつ効果的に実施するための拠点としての機能を担う体制の整備の推進に関すること。
- 前各号に掲げるもののほか、特定野生鳥獣の管理及び有効活用を図るために必要な施策の推進に関すること。
(連携協力体制の整備)
第10条 県は、特定野生鳥獣の管理及び有効活用に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、県、市町村、県民、特定野生鳥獣関係団体及び鳥獣対策に関して専門的な識見を有する者等が意見を交換し、並びに相互に連携し、及び協力することができる体制を整備するものとする。
(公表)
第11条 知事は、毎年度、第9条に規定する施策その他の特定野生鳥獣の管理及び有効活用の推進に関し講じた施策の状況を取りまとめ、公表するものとする。
(顕彰)
第12条 県は、特定野生鳥獣の管理及び有効活用の推進について顕著な功績があると認められるものの顕彰に努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(検討)
2 県は、この条例の施行後3年を経過した場合において、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。