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平成26年6月定例会(陳情第3号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004199 更新日:2019年1月17日更新

第3号 平成26年3月4日受理建設公安委員会 付託

朱鷺メッセ連絡デッキ・事故原因究明に関する陳情

陳情者 株式会社構造設計集団(SDG) 代表取締役 渡辺邦夫

(要旨)

 平成15年8月26日に発生した落下事故は、わが国の建築界に大きな衝撃を与えた。この事故原因究明の組織であった新潟県の調査委員会は平成16年1月19日に調査報告書(甲第1号証)をとりまとめ、県知事に提出した。平成16年9月7日に新潟県はこの報告書(甲第1号証)を訴因として設計および施工の6社に損害賠償請求の提訴を新潟地方裁判所に起こした。そして平成24年3月26日に新潟地方裁判所は判決し、「新潟県の本訴請求を棄却する」とした。判決文記載の通り、判決は甲第1号証が科学的に論証、立証が不十分で、原因解明ができていないという判決である。
 にもかかわらず新潟県は本件について平成24年4月9日に3社を対象とした損害賠償請求を東京高等裁判所に控訴。翌平成25年12月26日に新潟県がほぼ敗訴にちかい1社との和解があり本件は終焉を迎えたが、東京高裁においても事故原因は確定しないままであった。
 いま、新潟県民に説明する上でもっとも重要なことは、事故の真因を明らかにすることである。そのためには新潟県が保有する事故鉄骨部材の実験的検証のみがもっとも重要である。
 一審判決で、事故原因として「上弦材鉄骨破断説」における鉄骨部材の鑑定・検証が不十分であることが指摘されているが、新潟県保管の落下および残存の鉄骨部材を用いて、溶接破断面の再調査、再現引張試験、鋼材材質検査などを株式会社構造設計集団(SDG)は実行しうる。
 ついては、貴議会において、これら部材を新潟県が破棄することなく、SDGに引き渡されるよう配慮されたい。

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