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平成26年2月定例会(第8号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004689 更新日:2019年1月17日更新

平成26年2月定例会で上程された発議案

特定秘密保護法の抜本的な見直しを求める意見書

第8号発議案

 特定秘密保護法の抜本的な見直しを求める意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成26年3月27日


提出者

高倉 栄、大渕 健、市川 政広

賛成者

上杉 知之、梅谷 守、内山 五郎
松川 キヌヨ、佐藤 浩雄、若月 仁

新潟県議会議長 中野 洸 様

特定秘密保護法の抜本的な見直しを求める意見書

 第185回国会で成立した特定秘密保護法については、国会審議の場はもとより、国民の各界各層から多くの問題が指摘され、現在も大きな危惧や懸念、不安の声が収まっていない。
 国民主権の下にあって、政府の情報は、基本的に国民のものであり、国民に正しい情報が広く豊富に提供・開示されることによって、国民は政府のあり方や政策について正しく判断できるものであり、国民の知る権利はまさに民主主義の基礎をなすものである。
 国の存立や国民の安全のために、政府として特に秘匿が必要な情報があることは理解できるが、国民の知る権利が守られることが大前提であり、政府による秘密指定の範囲は必要最小限に限定される必要がある。また、秘密保護の状況について、国民が監視できるとともに、一定期間の後には原則公開され、検証を可能とするべきである。
 特定秘密保護法では、政府による恣意的な秘密保護が可能であり、拡大解釈により、秘密が広範囲に及ぶ可能性もあるため、国民の知る権利が侵害される恐れが強く、民主主義の根本に関わる重大な問題をはらんでいる。
 特定秘密を政府が適正に管理しているか検証する機関についても、設置時期、構成、権限など具体的な内容は法律に規定されておらず、これから検討されることとなっている。また、特定秘密の指定期間は最長で60年に及び、永久に公開しなくてもよい特定秘密についても認めている。処罰対象者は公務員だけでなく、一般国民にも及び、特定秘密を漏えいした者への罰則は「懲役10年以下」とされ、現行の国家公務員法の守秘義務違反と比べ極端に厳罰化されており、また、特定秘密の漏えいがなくとも、その入手について共謀、教唆、煽動した者は「懲役5年以下」とされている。処罰対象行為が曖昧であり、これでは公務員等による情報提供ばかりか、取材や報道の活動が萎縮し、国民の知る権利が脅かされることになりかねない。また、行政機関の長の判断により、国民をはじめ国会への秘密情報の提供がコントロールされることとなり、国会や国会議員の活動までも制約される恐れがある。さらに、住民の安全確保の上で必要である、テロリストやテロ攻撃などの対象になりうる施設の情報や、治安に関する特定秘密の地方自治体や住民への情報提供については曖昧なままである。
 特定秘密保護法は、これほど多くの問題をはらんでおり、国民が徹底した慎重かつ十分な国会審議を求めてきたにもかかわらず、国会では採決が強行され、成立、公布されたところである。
 よって国会並びに政府におかれては、国会審議や国民から指摘された問題点を真摯に受け止め、国民の知る権利と報道の自由を守るため、特定秘密保護法について、政府の秘密保護のあり方も含め、抜本的に見直すよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年3月27日

新潟県議会議長 中野 洸

衆議院議長 伊吹 文明 様
参議院議長 山崎 正昭 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
外務大臣 岸田 文雄 様
内閣官房長官 菅 義偉 様
特定秘密保護法担当大臣 森 まさこ 様

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