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平成26年2月定例会(第7号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004550 更新日:2019年1月17日更新

平成26年2月定例会で上程された発議案

集団的自衛権行使に関する憲法解釈の見直しに反対する意見書

第7号発議案

 集団的自衛権行使に関する憲法解釈の見直しに反対する意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成26年3月27日


提出者

小山 芳元、長部 登、竹島 良子
米山 昇、若月 仁

賛成者

松川 キヌヨ、佐藤 浩雄

新潟県議会議長 中野 洸 様

集団的自衛権行使に関する憲法解釈の見直しに反対する意見書

 武力紛争が依然として絶え間ない国際社会において、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して国際的な平和を創造することを呼びかけた憲法前文、そして戦争を放棄し戦力を保持しないとする憲法第9条の先駆的意義は、ますますその存在意義を増している。
 こうした中、安倍首相は、今国会において集団的自衛権の行使を容認するため、憲法解釈見直しの論議を加速させている。
 集団的自衛権とは、政府解釈によると「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」であり、これまで歴代政権が、「憲法上、行使は認められない」と、国会で繰り返し答弁してきた政府の見解である。
 憲法で戦争を放棄し、武力の行使を禁止している日本が、十分な国民的論議もない中で、時々の政府や国会の判断で憲法解釈を変更し、米軍に追随して自衛隊が武力行使を行うなどということは絶対に許されるものではない。戦後69年、日本が平和憲法を遵守し、一度も戦争に参加しなかったことは、世界に誇るべきことであり、憲法解釈の見直しにより戦争への道を突き進むことは言語道断である。
 よって国会並びに政府におかれては、集団的自衛権行使に関するこれまでの政府見解で確立した憲法解釈を堅持し、武力行使に道を開く憲法解釈の見直しを断じて行わないこととし、憲法の定める恒久平和主義の今日的意義を確認することで世界平和に貢献することを強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年3月27日

新潟県議会議長 中野 洸   

衆議院議長 伊吹 文明 様
参議院議長 山崎 正昭 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
防衛大臣 小野寺 五典 様
内閣法制局長官 小松 一郎 様

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