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平成26年2月定例会(陳情第1号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004316 更新日:2019年1月17日更新

第1号 平成26年2月17日受理 建設公安委員会 付託

新潟東港物流団地(5.5ha)金16億7千万円の取得目的使用に関する陳情

陳情者

(要旨)

 私は、5.5ha取得土地及びコンテナ埠頭地域に居住する住民であり、市政及び県政の政策の形成、執行及び評価の過程に参画し、関係する法令に副った違法及び不当な施策、又は事務行為を問題提起する。
1 土地購入の決断の要点
 平成14年12月24日に売主・笹山土地区画整理組合から先行取得し、平成20年3月28日に金16億7,000万円で買い戻した表題の土地は、旧豊栄市長の執拗で強硬な土地売り込みに対して、デフレ不況を的確に捉えて土地購入を“拒否”した新潟県知事の判断を、

  • 第三セクター株式会社新潟国際貿易ターミナル専務、監査役は、「現在のCFSは位置的に作業の支障になっており、CFSを笹山に移設して跡地をコンテナ置き場にする…」。
  • 新潟県商工労働部長、国際経済課長等は手狭なコンテナ施設には拡充整備が必要などと決定的な理由を強調してレクチャー。

最終決定権者から用地購入の決断を獲った。

2 土地使用の供与
 土地は第三セクターである株式会社新潟国際貿易ターミナルが使用することが前提であることから、同社への売却又は貸付などの支援供与に違法性があるのか無いのか文書私学課訟務班が検討した。
 その結論は、「公的支援の公益性が直ちに否定されるものとは思われない。」とするが、「補助金の支出が不当であれば議会の議決を経たとしても違法となる。」ことを判例法を論拠して慎重な検討を指摘している。
3 使用目的
 土地の3.5haを新潟国際物流センター。2.0haをCFS施設用地として株式会社新潟国際貿易ターミナルが使用する。
4 臨港地区指定
 港湾管理者(新潟県)は株式会社新潟国際貿易ターミナルのコンテナ埠頭施設の拡充整備を目的に、12haの臨港地区指定を新潟市に申し出た(平成25年7月30日)。
 新潟市は素案説明会(平成25年11月2日)、公聴会(同年12月14日)、都市計画審議会(平成26年2月5日)を行うが、申出者であり当事者の県港湾管理者の出席はなく、住民としての質疑は不調に終始する。住民の意見を反映させるべき措置義務が課せられている都市計画法第16条に違反する。
 コンテナ施設を拡充すべく埠頭整備の臨港地区指定は、同じコンテナ施設を目的に取得した5.5haに後発するから、土地の合理的な利用を図るべき都市計画の基本理念に反する(都市計画法第2条)。更に、その違法性は公金支出(土地取得)の比例原則にも反する(地方自治法第2条第14項)。
ついては、貴議会において、県執行部の下記の違法事務行為に対して、法令遵守を求める意見表明をするよう配慮されたい。
1 新潟東港物流団地5.5ha金16億7千万円の取得目的使用
 平成20年3月28日償還金16億7,315万円で所有する5.5haの新潟東港物流団地は、取得目的の通りに活用すること。
 尚、提起した事案を○取得後の景気低迷や○CFS施設とする立地条件の不適などとした釈明は、○知事が判断した購入時のデフレ不況は、前後20年に亘り変わりない。○CFS取得時点に同じ立地条件(地先水面まで1km)に変わりない。などであるから正当理由には成り得ない。
2 臨港地区指定の都市計画案事務
 新潟市都市政策部港湾課長に対して臨港地区指定計画変更を申し出した新潟県交通政策局港湾整備課長は、都市計画案会議(公聴会等)全てに欠席した。
 臨港地区指定計画案地域と5.5ha取得遊休地の合理的利用並びに健全な調和などを求める住民の意見を無視したことは、住民の意見を反映させるべき必要な措置を放棄したことであるから、都市計画法第16条第1項(公聴会の開催等)に違反する。

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