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平成25年9月定例会(第32号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002341 更新日:2019年1月17日更新

平成25年9月定例会で上程された発議案

集団的自衛権に関する憲法解釈を変更することに反対する意見書

第32号発議案

 集団的自衛権に関する憲法解釈を変更することに反対する意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成25年10月11日


提出者

小山 芳元、長部 登、竹島 良子
米山 昇、若月 仁

賛成者

高倉 栄、上杉 知之、梅谷  守
大渕 健、内山 五郎、市川 政広
松川 キヌヨ、佐藤 浩雄

新潟県議会議長 中野 洸 様

集団的自衛権に関する憲法解釈を変更することに反対する意見書

 集団的自衛権について、歴代政府は、「国際法上、当然に集団的自衛権を有しているが、これを行使して、我が国が直接攻撃されていないにもかかわらず他国に加えられた武力攻撃を実力で阻止することは、憲法第9条のもとで許容される実力の行使の範囲を超えるものであり、許されない」としてきた。
 しかし、過日の参議院選挙での与党の勝利を背景に、集団的自衛権の行使を憲法解釈の変更によって容認しようという動きが急速に強まっている。
 安倍首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」では、これまでの四類型の見直しにとどまらず、集団的自衛権の行使を全面的に容認する新たな憲法解釈を提言する内容の報告書を年内にもまとめると報道されている。
 また、自民党が昨年7月に策定した「国家安全保障基本法案」は、政府が憲法上許されないとしている集団的自衛権の行使を、厳格な憲法改正の手続を経ることなく、法律により容認しようとするものである。同法および関連法の制定が実現されれば、「法が憲法を凌駕するもの」となり、第9条を有名無実化させることになる。
 国の安全保障政策は、立憲主義を尊重し、憲法前文と第9条に基づいて策定されなければならない。憲法前文や第9条によって禁じられている集団的自衛権の行使を、時々の政府や国会の判断で解釈を変更することは決して許されるものではない。
 よって国会並びに政府におかれては、下記事項について誠実に対応するよう強く要望する。

  1. 集団的自衛権に関するこれまでの政府見解を堅持し、集団的自衛権行使に道を開く憲法解釈の変更を断じて行わないこと。
  2. 集団的自衛権の行使を容認する「国家安全保障基本法案」の国会提出を行わないこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年10月11日

新潟県議会議長 中野 洸

衆議院議長 伊吹 文明 様
参議院議長 山崎 正昭 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
防衛大臣 小野寺 五典 様
内閣法制局長官 小松 一郎 様

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