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平成25年9月定例会(第26号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001673 更新日:2019年1月17日更新

平成25年9月定例会で上程された発議案

福島第一原発事故の損害賠償に係る意見書

第26号発議案

 福島第一原発事故の損害賠償に係る意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成25年10月11日


提出者

岩村 良一、皆川 雄二、高橋 直揮
矢野 学、冨樫 一成、佐藤 純
早川 吉秀

賛成者 提出者を除き議員全員

新潟県議会議長 中野 洸 様

福島第一原発事故の損害賠償に係る意見書

 福島第一原発事故に伴う被害は、いまだ収束の見通しも立たない状況にある。
 福島第一原発事故の多くの被害者が今なお不自由な避難生活を余儀なくされているなど、事故から2年半たっても、いまだ損害の全容を把握することが難しく、また、損害は、避難費用、財物損害、風評被害による逸失利益など多岐にわたり、金額算定の方法や基準も明確でないことから、短期的な損害賠償請求権の行使に困難を伴う場合がみられる。このままでは損害賠償請求権について、民法に基づく3年間の消滅時効が平成26年3月に成立するのではないかとの懸念が広がっている。
 損害賠償請求権の時効をめぐっては、本年5月に「東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律」が成立しているが、これにより救済されるのは一部の者だけに限られることから、被害者すべてが対象となるよう立法措置が求められている。
 被害者は、自らは何ら落ち度もなく、突然に原発事故の被害者となったものであり、被害に見合った十分な賠償を受けることは、被害者の生活再建に向けて当然のことであり、東京電力及び政府は、最大限の努力を行うべきである。
 よって国会並びに政府におかれては、福島第一原発事故に関する損害賠償請求については、救われるべき被害者が不利益を被ることのないよう、民法上の3年の時効適用除外等の特別立法措置を早急に行うとともに、加えて、このような事案が発生することのないよう抜本的な法整備を行うよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年10月11日

新潟県議会議長 中野 洸

衆議院議長 伊吹 文明 様
参議院議長 山崎 正昭 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
法務大臣 谷垣 禎一 様
文部科学大臣 下村 博文 様
経済産業大臣 茂木 敏充 様

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