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平成25年9月定例会(陳情第12号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004388 更新日:2019年1月17日更新

第12号  平成25年8月21日受理 総務文教委員会 付託

「年齢計算ニ関スル法律」の改正を求める意見書提出に関する陳情

陳情者

(要旨)

 現行の「年齢計算ニ関スル法律」は、明治35年に制定されたものであるが、出生日の応当日(毎年の誕生日)の前日に新たな年齢に到達するとされているため、次のような不合理が発生し、国民生活に重大な支障を及ぼしている。

  1. 4月生まれの児童のうち、1日生まれの児童だけ、2日から30日までに生まれた児童と切り離して、1年早く小学校に入学させるのは不合理である。
  2. 少年法の適用を受けることができる期間を事実上最大2日も奪ってしまうのは不合理である。
  3. 各月の1日に20歳の誕生日を迎える非被雇用者が、その前日たる前月末日に20歳に到達したとされ、当該前月末日附けで国民年金に加入させられ、前月1ヶ月分の保険料を徴収されるのは不合理である。
  4. 公職選挙法に基づく選挙が行われる場合、投票日の翌日に20歳の誕生日を迎える者に投票をさせるのは不合理である。
  5. 労働協約に、「毎年3月31日現在で60歳に達した者は、同日限りをもって定年により退職する」と規定した場合、当該期日の翌日たる4月1日に60歳の誕生日を迎える者がこれに該当して退職しなければならないのは不合理である。
  6. 一定の年齢に到達したことを事由として年金の支給が開始される者のうち、各月の1日に生まれた者だけ、各月の2日から末日までに生まれた者より1ヶ月早く支給が開始されるのは不合理である。
  7. 厚生労働省は、後期高齢者医療制度の被保険者資格の認定のための年齢の判定には「年齢計算ニ関スル法律」を適用しないとしているが、これは「年齢計算ニ関スル法律」が不合理であることを雄弁に立証するものである。
  8. 以上のほか、年齢を要件とする国民の権利義務関係に多数の不合理が存在する。

 ついては、貴議会において、これら数々の不合理を解消し国民生活の円滑化を図るため、「年齢計算ニ関スル法律」を改正し、出生日の応当日(毎年の誕生日)に新たな年齢に到達することを求める意見書を国に提出されたい。

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