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平成25年9月定例会(陳情第11号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004594 更新日:2019年1月17日更新

第11号 平成25年8月6日受理 総務文教委員会 付託

参議院議員改選選挙の無効確認とやり直し選挙の実施を求める意見書提出に関する陳情

陳情者

(要旨)

 3年に一度、議員の半数を改選する先の参議院選挙が7月21日に実施された。小生は選挙の結果たる各政党と団体の勝敗に興味は持たぬ者である。
 しかし、1票の格差解消の為の選挙区改正の努力が、わずか4増4減の微調整の下で実施された選挙において、1票の格差が最大で4.77倍だったという実情を購読紙の記事で知り、怒り心頭である。東京選挙区で約55万票を得た人が落選し、約16万票しか取れなかった人が鳥取選挙区で当選したと知れば怒るのが当たり前だと思うのだが、どうだろうか。
 大都会と地方では、居住する有権者の人数に多大の差があるから得票数による当落にも多少の差が生じるのはある程度やむを得ぬことと認めねばならぬが、しかし、上記にあげた例などとうてい認められぬことである。
 果たせるかな、7月22日某弁護士グループが全選挙分の1票の格差は違憲だとして全国14の高裁本庁・支部に選挙無効を求めて一斉提訴したときく。この弁護士グループは先の衆議院選挙の無効を求める訴訟をおこし、さる3月各地の高裁判決に勝訴した団体である。主権者にかわって、いや主権者の側に立ち立派に勝訴したのだからたいしたものだとは思う。
 しかし、高裁での勝訴にもかかわらず、最高裁は4ケ月経過した現在でも沈黙を守っているのはどうしてだろうか。判決後3ケ月とか100日以内に判決を出す責任があるやに聞いているのだが。最高裁の姿勢は怪しすぎてとても憲法の番人には見えぬ。国民生活に多大な影響を与えるので、選挙は違憲ではあるが無効とまでは云えぬとする俗称事情判決を出すタイミングを狙っているのなら、存在の必要のない組織でしかないと云わねばなるまい。違憲議員、違憲内閣による議決に国民の生活と権利を任せ放置する組織なら、不要と云うより有害組織と呼ばねばなるまい。
 また、先にほめた弁護士グループの代表の発言には失望している。購読紙の記事によれば、彼はあの訴訟による勝利、選挙無効判決までは求めないと云ったとか。己は変わり者だからとも云ったとあったが、それなら何の為の提訴なのだ。ひとをばかにするなと感じたものである。つまらぬ話を並べたのにはわけがある。主権者の最も重大な基本的権利のひとつである投票権の侵害が最高裁とこの弁護士グループのなれあいの為、容認されはせぬかと心配だからである。主権者は今後の推移を注視せねばなるまい。
 いささか脱線気味になったが、結論を急ぎたい。本来、本件は重大すぎる有権者への権利の侵害なのであるから、小生を含め有権者は選挙無効、やり直し選挙の実施を求める集団行動をおこすべきものだと考える。
 しかし、現代は民主々義の時代であって、徳川軍事独裁政権の時代ではない。百姓一揆のようなデモをやるより代議制民主々義を信じ、主題の件は新潟県議会の良識ある対応に一任したい。
 ついては、貴議会において、参議院議員選挙の無効確認とやり直し選挙の実施を求める意見書を国に提出されたい。

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